個人事業主、車をリースで購入。頭金の処理などどうしたらいいですか?
2023年の10/31に頭金として200万を現金で振込みました。11/23に納車し残りはリースで支払い続けています。
事業用のみで使用しており全経費として処理を行いたいのですが、頭金は5年で割って年間40万の前払金での処理であっていますか?
納車した日の処理として11/23 前払費用償却なのでしょうか?
2023年の確定申告に40万の経費を入れていないのですが今年に足しても大丈夫なのでしょうか?
それとも5年ではなく4年の年間50万で処理しても大丈夫なのでしょうか?
質問ばかりですみません。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■頭金の処理について
-
頭金200万円を5年で割って年間40万円の前払金として処理する方法は、リース契約の期間が5年である場合に適しています。ただし、リース契約の詳細や会計基準により処理方法が異なる可能性がありますので、契約内容を確認してください。
-
■納車日の処理について
-
納車日に行う処理としては、11/23に前払費用償却の仕訳を行うことが考えられます。これは、リース資産の利用開始日に経費として計上するためです。
-
■確定申告での経費計上について
-
2023年の確定申告に40万円の経費を入れていない場合、翌年に経費として計上することは通常認められません。年度ごとに正確な経費計上を行う必要があります。5年ではなく4年で処理する場合は、年間50万円として計上することになりますが、これもリース契約の期間に依存します。
-
正確な処理を行うためには、リース契約書や税法の規定を再確認することが重要です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった