月の途中に法人設立した場合の会計の分け方について教えて欲しいです
お世話になります。
2024年9月9日に合同会社を設立しました。
それより前は個人事業主でした。
ちなみに、事業内容はシステム開発の業務委託で、法人・個人で内容は変っていません。
9月中の支出は個人のものと法人のものが混在している状況なのですが、
この場合、9月分はすべて個人事業の会計として処理し、10月以降は法人で処理するという方法は問題ないでしょうか?
それとも、設立日を境に、きっちりと振り分けた方がいいのでしょうか?
たとえば、2024年9月5日〜2024年10月4日でサーバー代金の請求が発生した場合、
これを個人事業の9月分の支出として捉えてもよいのか、
日割り計算で、9月5日〜9月8日分までは個人事業、9月9日〜10月4日分までは法人として処理するのでしょうか?
大変お手数ですが、ご教授いただけると幸いです。
個人と法人の損益を明確にしておくためには、
日割り計算で少し手間がかかりますが、
設立日以前と以降で区分して、日割り計算されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/11/13
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■合同会社設立後の会計処理について
合同会社を設立した場合、設立日以降の取引は、法人として処理する必要があります。
・2024年9月9日以降の支出は、法人の会計で処理してください。
・設立日以前の支出は、個人事業として処理することが適切です。
サーバー代金のように、期間がまたがる支出については、日割り計算で振り分ける方法が一般的です。
・9月5日〜9月8日分は個人事業、9月9日〜10月4日分は法人で処理することをお勧めします。
このように振り分けることで、会計上の整合性を保つことができます。
- 回答日:2025/02/19
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