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車の買替費用と減価償却について

    既存車の譲渡所得を新車費用に充当することで節税効果はあるのですか?
    その場合、減価償却の該当金額はどう考えるのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■譲渡所得の節税効果について

    ・既存車の譲渡所得を新車費用に充当しても、直接的な節税効果はありません。

    ・譲渡所得は、そのまま所得税の計算対象となります。

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    ■減価償却について

    ・新車を購入した場合、その購入費用は減価償却資産として計上され、減価償却によって年々費用化されます。

    ・譲渡した既存車に対する減価償却は、譲渡時点までの期間に対応する部分までしか認められません。

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    ✓譲渡による所得と新車取得による減価償却は、それぞれ独立した税務処理が必要です。

    • 回答日:2025/02/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    既存車の譲渡所得を新車費用に充当することで直接的な節税効果を得ることは難しいです。譲渡所得自体は賃貸や業務用資産の譲渡によって得られる所得で、これは事業の所得とは別に扱われます。したがって、譲渡所得は通常の所得税の課税対象となり、新車購入費用を充当することは特別な節税効果をもたらしません。

    譲渡所得の計算においては、売却価格から取得費用・譲渡費用および控除額などを差し引いて求められます。長期譲渡所得の場合はさらに控除があり課税される所得が減る可能性がありますが、新車購入に直接的に充当して税額が減るような仕組みにはなっていません。

    減価償却については、新車購入時に関係してきます。新車を購入した場合、取得額に基づいて減価償却を行い、これが所得の経費として計上され、課税所得を減らすことが可能です。減価償却には定額法や定率法があり、法人の場合は通常定率法が用いられます。資産の経年劣化を考慮した計算を通じて、一部の購入金額を事業の経費として計上できますが、その金額は購入時全額ではなく、耐用年数に応じて分割して計上されます。

    また、中古車を購入した場合、中古資産として法定耐用年数が短くなり、減価償却額を早期に計上することが可能です。これにより、新車よりも早く経費に計上できるため、一定の節税メリットを得ることができます。

    • 回答日:2024/11/18
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