個人事業主 事業用車両売却した時の勘定元帳の記入方法
個人事業主 事業用車両売却し、普通預金口座に1,287,810円入金されました。その時の仕訳で勘定元帳の普通預金の相手科目の勘定科目は何でしょうか?
譲渡所得で申告しますが、通常の所得税申告書の勘定元帳の入金された相手勘定は「事業主借」で良いでしょうか?
その場合普通預金勘定元帳に売却した時の経費や事業主借の金額を入金すると普通預金口座の残高が減少するのでこの場合の仕訳のどうすればいいですか?
通常下記のような仕訳をすると思いますが
普通預金 1,287,810 / 車両運搬具 51,771
減価償却費 1
雑損(リサイクル預託金) 13,010
事業主借 1,223,028
上記の仕訳をすると普通預金の残額が合わなくなります。普通預金元帳では上記仕訳の貸方科目を全て「事業主借」にするべきでしょうか?
普通預金帳には1,287,810円のままです。
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個人事業主の事業用車両を売却した際の仕訳についてですが、ご提示の仕訳において、普通預金の相手科目が「事業主借」となっている部分は、譲渡所得に該当するため、事業主借として処理するのが妥当です。
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普通預金に入金された金額と、貸方の合計が一致しない場合、仕訳に誤りがある可能性があります。事業用車両の売却に伴う仕訳は以下の通りです。
・普通預金 1,287,810円 / 車両運搬具 51,771円
・減価償却費 1円 / 雑損(リサイクル預託金)13,010円
・事業主借 1,223,028円
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この仕訳で、普通預金の借方と貸方の合計が一致するように見直す必要があります。実際の取引内容に基づいて、各勘定科目の金額を正確に確認してください。
- 回答日:2025/02/19
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