100%親子会社間における、貸付金の利息の取扱いについて教えて下さい。
国内にある100%親子会社間において、
子会社のほうに資金力があり、キャッシュが必要な親会社に資金を貸し付ける場合、
親会社に対して「無利息」の貸し付けは問題ありますでしょうか?
(※ 配当金ではなく、貸付金によって資金移動を行うものとする。)
それとも、100%親会社であっても
通常の金利にて利息を請求しなければいけないのでしょうか?
何卒ご教授よろしくお願いいたします。
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■親子会社間の無利息貸付について
親会社に対する無利息での貸付は、法人税法上、通常の取引条件と異なるため、移転価格税制の適用を受ける可能性があります。
・この場合、税務上の問題として、課税当局が通常の利率を適用し、親会社に対して利息相当額の課税を行うことがあります。
・無利息での貸付が適切であるかどうかは、具体的な状況に依存しますので、慎重に判断する必要があります。
✓親会社であっても、通常の金利を設定し、利息を請求することが一般的です。
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親会社と子会社間での資金移動においては、税務上のリスクを最小限に抑えるため、適切な手続きを行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/19
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