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100%親子会社間における、貸付金の利息の取扱いについて教えて下さい。

    国内にある100%親子会社間において、
    子会社のほうに資金力があり、キャッシュが必要な親会社に資金を貸し付ける場合、
    親会社に対して「無利息」の貸し付けは問題ありますでしょうか?
    (※ 配当金ではなく、貸付金によって資金移動を行うものとする。)

    それとも、100%親会社であっても
    通常の金利にて利息を請求しなければいけないのでしょうか?
    何卒ご教授よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■親子会社間の無利息貸付について

    親会社に対する無利息での貸付は、法人税法上、通常の取引条件と異なるため、移転価格税制の適用を受ける可能性があります。

    ・この場合、税務上の問題として、課税当局が通常の利率を適用し、親会社に対して利息相当額の課税を行うことがあります。

    ・無利息での貸付が適切であるかどうかは、具体的な状況に依存しますので、慎重に判断する必要があります。

    ✓親会社であっても、通常の金利を設定し、利息を請求することが一般的です。

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    親会社と子会社間での資金移動においては、税務上のリスクを最小限に抑えるため、適切な手続きを行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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