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個人事業主同士の引越・同居に伴い発生する費用の計上方法について

    【経緯】
    Aの開業に伴い自宅内の事務所スペース拡張のため、11月中に引越を行いました。
    契約・各種支払はAの名義で行うため、BはAに対し折半分の金額を振込か現金で渡す形となります。

    【質問①】
    初期費用や11月12月分家賃はAの開業前に発生する費用ですが、家事按分の上、事業分については「開業費」としての計上が可能でしょうか。
    また敷金については、通常差入保証金などの勘定科目を用いるかと思いますが、開業前に支払いを行った場合はどのように計上すればよいのでしょうか。

    【質問②】
    BがAに敷金の半分を支払った場合、BはAに敷金を預けた扱いになりますでしょうか。

    【質問③】
    BはAに対し家賃を支払いますが、地代家賃として計上し、その金額から家事按分して問題ないでしょうか。
    またAがBより受け取った金額を計上する場合に用いる勘定科目は何が適切でしょうか。

    【質問④】
    AがBより家賃の半分を受け取った場合、Aが貸主に支払う金額は以下(1)(2)のどちらになりますでしょうか。
    (1)Bから受け取った額を差し引いた額を計上する
    (2)支払金額のままを計上する
    またこの場合の家事按分は、どこを対象とすべきでしょうか。

    おそらく処理方法は様々なパターンがあるかと思われますが
    A/Bともに同じように家事按分し、経費に充てられる方法をご教示いただければと存じます。
    長くなりましたが、ご回答お待ちしております。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問④について
    AがBより家賃の半分を受け取った際、Aが貸主に支払いを行う家賃は、全額そのままの支払金額を「地代家賃」として計上するべきです (2)。これは、Aの事業上の経費として全額を計上したうえで、Bから受け取る分が収入になるため、適切に収支を管理する上で求められます。家事按分は、実質的に事業利用しているスペースや時間に基づいて決定する必要があり、事業用とプライベート用の使用割合を合理的に按分して処理します。

    • 回答日:2024/11/22
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      詳しくご説明いただき理解が出来ました。

      投稿日:2024/11/22

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    質問③について
    BがAに対し支払う家賃は、B側では「地代家賃」として計上でき、家事按分の対象になります。一方で、AがBから受け取った金額は「雑収入」または「業務委託収入」などとして計上するのが一般的です。これにより、Aの帳簿ではBからの受領金額が収入として計上されるため、Aの事業収支に反映させた上で、合理的な家事按分を行います。

    • 回答日:2024/11/22
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    質問②について
    BがAに敷金の半分を支払った場合、BがAに対し、敷金を預けたという形になります。これはBが間接的に敷金の一部を負担しているため、Aがこれを預かり、最終的に家賃などの帳簿における按分上適切に処理する必要があります。

    • 回答日:2024/11/22
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    質問①について
    初期費用や11月・12月分の家賃は、開業のために必要な支出であるため「開業費」として計上が可能です。開業費とは、開業準備のために特別に支出する費用とされており、開業前に発生した家賃や光熱費なども含めることができるとされています。敷金については、通常「差入保証金」として資産に計上しますが、開業前の支払いについても同様に仕訳します。また、これらの費用は事業用として家事按分し、事業割合に基づいて計上します。

    • 回答日:2024/11/22
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