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自家用車を社用車として使うとき

    役員の身内(母/役員と同居)所有の車を、営業車として使用したいと考えています。
    車を使わせていただくにあたり、月に4万円ほど利用料金を払うなら、という条件を提示されたのですが、このようなときはどのように処理すればよいのでしょうか。
    毎月請求書を発行してもらい、車両費として経費計上しても問題ないのでしょうか。

    役員の身内が所有する車を社用車として使用し、毎月利用料を支払う場合、その費用は「車両賃借料」または「車両費」として経費計上することが可能です。ただし、取引の実態を明確にし、税務上の指摘を避けるためには、以下の対応が重要です。まず、使用目的・期間・金額などを明記した契約書を作成します。次に、実際の使用実績に応じて合理的な金額を設定し、毎月請求書を発行してもらい、銀行振込等の証拠が残る形で支払います。また、同居の親族との取引は、税務上「同族間取引」とみなされるため、第三者間と同様の条件・合理性が求められます。不相当に高額な料金は損金否認される可能性があるため、相場や類似サービスの料金と比較し、適正金額であることを示せる資料を残すことが望ましいです。

    • 回答日:2025/07/08
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