資本準備金の仕訳について
会社設立時に払込金として資本金と資本準備金に分けて仕訳したいのですが、freee会計の勘定科目では資本準備金という項目が存在しないようで、資本準備金を帳簿に入れることができません。そもそも資本金と資本準備金に分けて帳簿に入れる必要はないのでしょうか。
会社法445条には以下のような規定があります。
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
2項で 「資本金として計上しないことができる」という記載になっているので、資本準備金を計上する必要はありません。
資本準備金という科目がなければ、以下の手順で追加することが可能です。
設定 > 勘定科目の設定 > 「+新規作成」ボタンを押す >
これで、新しい勘定科目を追加できます。
なお、”勘定科目のカテゴリー”というところで、負債及び純資産 >純資産>資本準備金 を選ぶようにしてください。
- 回答日:2024/11/23
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ご教示いただきましてありがとうございます。
資本準備金は会社法445条3項により計上しなければならないということですね。また、勘定科目についても見つかりました。freee会計を使用し始めて間もないため、コンテンツに慣れておらず、そのような質問をしてしまいました。
投稿日:2024/11/23
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