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仕分け等の勘定科目について

    ①建物表示登記は、勘定科目は何の科目にあたいしますか?
    内訳 調査業務  
       測量業務
       申請手続業務
       書類作成等

    ②所有権移転登記料は、勘定科目は何の科目にあたいしますか?
     内訳  所有権移転
         根抵当権設定
         登記原因証明情報
         登記事項証明書等
     報酬額と登録免許税又は印紙税と別れてるんですが、登録免許税又は印紙税の勘定科目は
     租税公課になりますか?
     租税公課など訳ないで一緒くたんで記載しても良いんでしょうか?
     宜しくお願い致します。

     

    ① 建物表示登記(調査・測量・申請・書類作成等)
    取得価額に含めるか費用処理にするかは任意選択制です。建物の取得に直接必要な費用は、建物の取得価額に含めることができますし、その年の必要経費にすることも可能です。
    ② 所有権移転登記料(報酬+登録免許税・印紙税等)
    司法書士報酬部分:取得対象(土地/建物)に応じ、「土地」または「建物」の取得価額に資産計上します。
    登録免許税・印紙税など:建物や土地などの不動産取得に関わる登記税は、租税公課ではなく取得価額に含めることができます。または、その年の必要経費とすることも選択可能です。

    • 回答日:2025/07/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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