預り金の帳簿付けについて
現在、A社(他社)→B社(自社)→C社(他社)の様なフローで金銭のやりとりが発生しており、
・A社とC社には管理費等の支払い契約
・B社とC社には預り金についての協定
(A社から受け取った金銭をC社に送金するという内容)
があります。出入金は全て振込の処理です。※A社B社間での契約等はございません。
この場合、B社での帳簿付け、処理方法は下記の通りで合っていますでしょうか。
〇入金時
取引分類(科目)//振替 取引手段//預り金→普通預金
〇返金時
取引分類(科目)//振替 取引手段//普通預金→預り金
恐縮ですが、ご指導いただけると幸いです。
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確定申告が必要かどうかは、所得の種類や金額によります。
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トレカの販売が事業所得と見なされる場合、経費を差し引いた後の所得が38万円を超える場合に申告が必要です。
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ただし、所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。
- 回答日:2025/02/19
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