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預り金の帳簿付けについて

    現在、A社(他社)→B社(自社)→C社(他社)の様なフローで金銭のやりとりが発生しており、
    ・A社とC社には管理費等の支払い契約
    ・B社とC社には預り金についての協定
    (A社から受け取った金銭をC社に送金するという内容)
    があります。出入金は全て振込の処理です。※A社B社間での契約等はございません。

    この場合、B社での帳簿付け、処理方法は下記の通りで合っていますでしょうか。
    〇入金時
    取引分類(科目)//振替  取引手段//預り金→普通預金
    〇返金時
    取引分類(科目)//振替  取引手段//普通預金→預り金

    恐縮ですが、ご指導いただけると幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    確定申告が必要かどうかは、所得の種類や金額によります。

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    トレカの販売が事業所得と見なされる場合、経費を差し引いた後の所得が38万円を超える場合に申告が必要です。

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    ただし、所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。

    • 回答日:2025/02/19
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