役員名義で借りた法人事務所について
役員名義で借りた部屋を法人事務所として使用している場合の経費計上について
法人の事務所として賃貸物件を使用しています。(登記住所ではないが、実態はあります)
毎月の家賃は経費になると思いますが、敷金礼金は経費になりますでしょうか。
またこの場合は、転貸という扱いになると思うので、賃貸借契約書を結んだ方が良いですか?
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■役員名義で借りた部屋を法人事務所として使用する場合の経費計上について
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・役員名義で借りた部屋を法人が事務所として使用する場合、毎月の家賃は法人の経費として計上可能です。
・敷金は通常、将来的に返還されるため、資産計上することが一般的です。
・礼金は返還されないため、支払い時に経費として計上することが可能です。
・この場合、転貸の形になりますので、法人と役員の間で賃貸借契約書を結ぶことが望ましいです。これは、法人が費用を正当に計上するための証拠としても重要です。
・なお、仕訳としては、礼金を支払った際には「礼金 ○○円を支払った」とし、敷金を支払った際には「敷金 ○○円を資産計上した」と記載します。
- 回答日:2025/02/19
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個人で契約したものを法人で使用している場合、契約違反になる可能性もあります。個人から法人に契約変更されるのが一番かと思います。契約変更されれば、礼金も更新料も法人の経費にできます。
- 回答日:2024/11/26
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またこの場合は、転貸という扱いになると思うので、賃貸借契約書を結んだ方が良いですか?
→権利関係を明確にするためにも、
家主と転貸借の了承を得て、転貸借の賃貸借契約を締結するか
個人契約から法人契約に切り替えるか
を行うことが望ましいと考えます。
- 回答日:2024/11/26
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仮に、法人のものの場合には、
敷金は、資産となりますので、経費にはなりません。ただし、敷引として、一部返還されない場合には、その金額について、賃借期間などで経費化されます。
礼金は、資産となりますが、返還されない金額となりますので、賃借期間などで経費化されます。
- 回答日:2024/11/26
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完全に事務所のみの使用ですが、契約が個人なので、敷金礼金は法人で計上しない方が良いですよね?仮に、法人のものの場合には、という仮定はどのような場合に成り立ちますか?また、更新料は法人経費にできますか?
投稿日:2024/11/26
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毎月の家賃は経費になると思いますが、敷金礼金は経費になりますでしょうか。
→原則的には、敷金および礼金は個人のものとなります。
- 回答日:2024/11/26
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