住居兼事務所で借りている物件の仕訳について
現在アパートの1室を法人の事務所用に「住宅兼事務所」の契約で借りています。
生活できる設備はすべて整っておりますが今のところ事務所としての使用しかしておりません。
管理会社さんが、備え付けの駐車場代以外は非課税として契約をしてくださったのですが、毎月の家賃の仕訳としては、
・地代家賃(家賃) 非課税 〇〇 / 現金 〇〇
地代家賃(駐車場代) 課税 〇〇
でよいのでしょうか。
どなたか教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■ 質問への回答
ご質問の内容について、毎月の家賃の仕訳は以下のようになります。
・地代家賃(家賃) 非課税 〇〇 / 現金 〇〇
・地代家賃(駐車場代) 課税 〇〇
この仕訳で問題ありません。住宅兼事務所としての契約であっても、管理会社の契約条件に基づき、家賃部分は非課税、駐車場代は課税として扱うことが一般的です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:1
お世話になります。
仕訳例をだしてご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。投稿日:2025/02/19
- この回答が役にたった
駐車場代は、
アルファルト敷や機械駐車場などは、課税となりますが、
砂利敷などは、非課税となります。
こちらも、賃貸借契約書の記載に従って、会計処理されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/11/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
消費税の取扱いは、
賃貸借契約書において、賃貸料について、
居住用と明記されていると、非課税
事業用と明記されていると、課税
となります。
- 回答日:2024/11/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった