夫と折半した引っ越し費用の計上について
自宅に作業場を作るため、10月末に広い家に引っ越し、
11月より個人事業主としてスタートしました。
かかった敷金・礼金・仲介手数料・契約金・引っ越し費などを、会社勤めの夫と折半して支払ったのですが、自分の支払った分を開業費として計上することは可能でしょうか?
できる場合、どのように記載すればよろしいでしょうか。
自宅兼事務所への引っ越しに伴う費用の一部を開業費として計上することが可能と思います。個人事業主が自宅兼事務所を引っ越す際、その費用を事業に関連する割合で経費として計上できます。この場合、事業で使用しているスペースの割合に応じて家事按分を行い、事業にかかる部分のみを経費として計上する必要があります。
具体的には、事業に利用するスペースが全体の何割に該当するかを計算し、その割合を基に以下の項目を経費として計上します。
1. 礼金
20万円以下の場合、「地代家賃」として経費計上が可能です。20万円を超える場合は「長期前払費用」として計上し、決算時に償却が必要です。
2. 仲介手数料
不動産会社への仲介手数料は「支払手数料」として経費計上が可能です。
3. 火災保険料
「損害保険料」として経費計上できます。
4. 引っ越し費用
引っ越し業者に支払う費用は「雑費」や「荷造運賃」として計上しますが、家事按分により経費として計上する分を計算します。
5. 契約金
これも「地代家賃」または「支払手数料」など、契約内容によって適切な勘定科目を選択し、按分に従って計上します。
各費用について、事業に関連する部分を算出する際には、家事按分の割合が重要になります。この割合は、事業に使用する部屋の平米数や面積占有率に基づいて計算されることが一般的です。経費として計上したい部分が事業に直接関わることを証明できるよう、領収書や契約書の保管、計算方法の記録を残しておくことをお勧めします。
- 回答日:2024/11/27
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ありがとうございます。
開業する前に支払ったので、開業費として計上しなければならないと思っていたのですが、回答いただいた項目で計上してよろしいのでしょか?投稿日:2024/11/27
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