美容室の場所代の収入について
現在私自身が経営する美容室で、2名の美容師(2名共従業員ではなく個人事業主)から場所代をもらっています。
前年は場所代の金額が少なかったため(1名分を2ヶ月分のみ)、本業ではない収入として「雑収入」として計上したのですが、本年は1年分、年の途中から2名分受け取っているため、前年より場所代が増えるのですが、「雑収入」ではなく「売上」として計上するべきでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
売上高に計上しても、雑収入に計上しても、所得の金額や税金の金額は変わりませんので、どちらでも問題ございません。ご質問者様のご判断で、本業に相当するものであれば売上高、そうでなければ雑収入を使用していただければ問題ないかと存じます。
- 回答日:2024/11/26
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ご回答ありがとうございます!
投稿日:2024/11/27
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会計上のルールでは特段決まりはありません。
少額で重要性が低く本業ではないということで「雑収入」とすることも考えられますが今後も継続的に得られるものであり金額も多くなるのでしたら「売上」とするほうが妥当であると思います。
- 回答日:2024/11/27
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ご回答ありがとうございます!
投稿日:2024/11/27
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前年は金額が少なく、スポット的な収入として「雑収入」として計上することが許容されていたかもしれません。しかし、本年は1年分、かつ2名分の場所代を受け取るという事実がある以上、これは既に事業の一部として提供する場所を貸し出して得ている収入と見なされます。このため、事業収入として青色申告において「売上」として計上するのが適切です。
このような継続収入は、事業の通常活動から得られるものであり、所得税の青色申告においては、事業収入の一部として扱うのが一般的です。特に、場所の提供を事業の一環として計画的に行っている場合は、その収入を売上計上する方が適切です。
- 回答日:2024/11/27
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ご回答ありがとうございます!
投稿日:2024/11/27
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美容室を経営していて、個人事業主の美容師から場所代を受け取る場合、その収入が事業活動の一環として継続的に得られるものであれば「売上」として計上するのが適切です。
- 回答日:2024/11/27
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