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立替金清算書について

    A社負担の費用(B社に払う費用)をうちが立て替え払いして、立替金計上しました。
    そのあとA社から返してもらったときにうちからA社にインボイス発行しました。

    その場合、別で立替金清算書は渡さなくて大丈夫ですよね?
    あと、B社からもらってるインボイス原本もA社に渡さなくて大丈夫ですよね?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    A社に対するインボイスを発行しているのであれば、別途で立替金精算書を特に渡さなくても問題ない場合が多いです。しかし、インボイス制度においては、A社が消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書となるインボイスの情報が必須です。したがって、立替金精算書の作成は必須ではありませんが、詳細な取引を裏付けるために作成しておくと管理が楽になります。特に、インボイスの記載要件をすべて満たしている場合には、仕入税額控除の要件を満たすために立替金精算書の交付まで必須とはされていないケースがあります。

    次に、B社からのインボイス原本についてですが、インボイスの原本を直接A社に渡す必要はありませんが、A社が消費税の仕入税額控除を利用するために必要な情報(例えば、バックアップとしてのインボイスのコピーやその情報)がA社に適切に伝わっていることが必要です。インボイス制度では、売り手からインボイスが交付され、その記録が適切に消費者側に残されていることが重要です。したがって、必要ならばインボイスのコピーを提供し、情報を確実に伝えることが推奨されます。

    • 回答日:2024/11/27
    • この回答が役にたった:1
    • 回答いただきありがとうございます。
      B社からのインボイスコピーをA社に渡すということですが、実務的に困難です。では、これ立替金ではなく、B社に払ったときに費用計上し、A社から返してもらったときに売上計上(&うちからインボイス発行)すれば、B社からのインボイスコピー渡さなくても大丈夫ですか?
      (立て替え払いするのは送料や振込手数料になります。)

      投稿日:2024/11/28

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