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適切な会計処理について

    経理処理について質問があります

    ある土地を「仮土置き場」として使用するべく、
    木の伐採や湖の埋め立てを行いました。

    その整備した土地に、
    土砂を運び込み乾燥させるピットを制作し、
    そこに土を仮置きします。(数年使用見込み)

    ただ穴を掘ったもので、
    コンクリート等で補強などはしません。

    これは固定資産として構築物で処理して良いものでしょうか。

    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    整備した土地にピットを制作して数年間使用する見込みであるという点から、「構築物」として固定資産計上することがよろしいかと思われます。構築物とは、土地に定着している建物や設備以外の工作物を指し、耐久性や長期利用を可能にするためのものであれば、固定資産として扱われます。

    今回のピットは「ただ穴を掘ったものでコンクリート等で補強などはしない」とのことですが、それでも長期にわたり使用する物理的な改変を行った場合、その整備に要した費用を構築物として経理処理することが考えられます。耐用年数や減価償却の適用については具体的な用途や構造に応じて判断する必要があります。

    • 回答日:2024/11/27
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    ---

    ご質問の件について、整備した土地に土砂を運び込み、乾燥させるピットを作成した場合、このピットが数年間使用される見込みであり、通常の地形変更や仮置き場として機能することを考慮すると、固定資産としての「構築物」に該当する可能性があります。

    ---

    ・このようなピットが固定資産として認識されるか否かは、企業の会計方針や税務上の判断によるため、具体的な状況に基づく判断が必要です。

    ・構築物として計上する場合、耐用年数に基づき減価償却を行うことになります。

    ---

    このような判断が必要な場合は、専門的な知見を持つ会計士や税理士に相談し、具体的な状況に応じた適切な処理を行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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