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内装工事にかかった費用の処理(資産)について

    テナントを借り、先日店舗を開業しました。
    内装工事にかかった費用の処理(資産)について教えて下さい。

    例えば内装工事にかかった費用(支払金額)が500万円である場合は、
    普通に考えれば建物500万円で処理をすれば良いと思いますが、

    500万円の請求書内訳(見積書)の中に
    ・トイレ手洗い/15万円
    ・トイレ便器(タンクレス)/15万円
    ・電気配線工賃(配線・備品含む)/30万円

    ・諸経費/30万円
    ・産廃処分費/20万円(建物??)
    ・解体作業/5万円(建物??)

    ・流し台/5万円
    ・スピーカー/5万円

    など上記の内容のように細かく内訳の記載がある場合は、
    下記のような資産処理をすれば大丈夫でしょうか?

    ・建物付属設備/60万円(トイレ手洗い、便器、電気配線工事(備品含む為??))
    ・諸経費/55万円(産廃処分費、諸経費)
    ・建物/375万円(産廃処分費、解体作業含む)

    ※別途、開業費/10万円(流し台、スピーカー)

    また実際の請求書(見積書)はもっと項目が細かい為、
    全項目に関してより細かく、上記のような処理をしないといけないのでしょうか?
    それとも建物500万円で処理をしてもいいのでしょうか?

    内装工事費500万円の処理については、原則として工事内容ごとに「建物」「建物附属設備」「器具備品」などに区分し、耐用年数ごとに減価償却する必要があります。一括して「建物」で処理することは簡便ですが、税務上の資産区分が適切でないと、減価償却計算や税務調査で指摘を受ける可能性があります。たとえばトイレ・配線工事は「建物附属設備」、スピーカー等は「器具備品」、産廃処理や解体費用は「建物」に含めるのが一般的です。少額の備品は「開業費」計上も可能です。見積書や請求書が細かく分かれている場合、それに応じて適切に資産区分するのが望ましく、一定額以上(10万円以上)の支出は個別に判断すべきです。

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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