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補助金をもらって資産を購入した場合の処理について

    50万円の資産を25万円の補助金を貰って購入しました。
    圧縮記帳すると資産の価格が30万円以下になるため少額資産として一括で経費処理できると思うのですが、ネットで調べると圧縮記帳は1円以上の備忘価額を帳簿に残さないといけないとでてきます。
    圧縮記帳後、249,999円少額資産として経費処理すればよいのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 質問への回答

    ・50万円の資産を25万円の補助金を受け取って購入された場合、圧縮記帳を用いると、資産の価格は25万円となります。

    ・圧縮記帳には、圧縮後の資産価額を1円以上の備忘価額として帳簿に残す必要があります。

    ・したがって、圧縮記帳後の資産価額25万円に対して、1円を備忘価額として残し、24万9,999円を経費として処理することが可能です。

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    • 回答日:2025/02/19
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    大変失礼いたしました。
    おっしゃる通り、圧縮後の25万円で少額資産の特例が使えます。
    圧縮記帳により25万円として、少額資産として登録することになります。
    償却資産税は、50万円として申告することになります。

    • 回答日:2024/11/28
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    税理士(登録番号: 134162)

    圧縮記帳と少額資産の特例の併用はできません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
    圧縮記帳した場合の減価償却費のみが経費になります。

    • 回答日:2024/11/28
    • この回答が役にたった:0
    • 法人税法の圧縮記帳であれば併用できるとでてくるのですが、これは記事が間違いなのでしょうか。
      https://www.ymbt-zeirishi.com/post-398/

      投稿日:2024/11/28

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