経営者年金の仕訳と定期同額給与として認められるかどうか
信用組合から会社役員として経営者年金(拠出型企業年金保険)の加入を勧められ、月1万円の掛金で加入し、今月、法人口座から振替されました。
調べてみると「役員報酬」とのことですが、掛金分の1万円を新たに報酬として加えるのではなく、これまでの毎月の給与手当10万円から1万円差し引くやり方であれば、定期同額給与として認められますか。もしくは、何か税務署で手続きが早急に必要でしょうか。
またその場合、どのような科目になるのでしょうか。
下記の仕訳入力でよろしいのでしょうか。(12月決算で年の途中です)どうぞご教授願います。よろしくお願いいたします。
給与手当100,000円/普通預金75,359円、預り金14,641円(社保など負担分)、預り金10,000円(拠出型企業年金保険)
役員報酬から差し引く形で運用するとのことですね。
12月決算なので、定期同額給与の改定時期は2月か3月になるはずです(決算確定の株主総会開催時です。)。その2月か3月で定期同額給与を改訂し、その時期から差し引くことを始めれば、法人税法上、役員報酬が全額損金算入(費用になるということ)されます。
12月から始めるということであれば、定期同額給与の改定時期ではなく、役員報酬の減額改定に該当すると考えられます。この場合、2024年2月 or 3月~ 2025年1月 or 2月 まで1万円を減額した9万円しか役員報酬として認められません。減額前の2024年2月 or 3月 ~ 11月については各月1万円は法人税法上の損金(費用)になりません。
仕訳については、給与手当 90,000 福利厚生費 10,000 / 預り金 14,641 未払金 10,000
経営者年金支払時
未払金 10,000 / 預金 10,000
となると考えられます。
- 回答日:2024/12/01
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詳しくご回答くださいまして、ありがとうございます。
安易に中途半端な時期から経営者年金をスタートさせてしまいました。今後気をつけたいと思います。
決済月までの11~12月分は、ご教示いただいた仕訳をしたいと思います。2ヶ月は損金扱い不可ですね。承知しました。1つお伺いたいのですが、今後も「月間報酬10万円」範囲内で、掛金1万円も支払う予定です。範囲内であったとしても、12月決算後に「役員報酬の減額改定」が必要になるのでしょうか。減額改定は、株主総会で月間報酬の内訳に、経営者年金掛金が追加になる旨を決議⇒議事録作成をすればよいのでしょうか。
月間報酬金額が合計10万円(9万+1万)で変わらなければ、年金事務所に届出不要の解釈で合ってますでしょうか。
ご教示いただいた仕訳の仕方も変わってきますか。
度々申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2024/12/01
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今まで通り、月額報酬は10万円にして、新たに経営者年金の掛け金1万円を別計上すれば、役員報酬から差し引かずに運用することもできるのでしょうか。
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そういった運用なら可能です。
- 回答日:2024/12/02
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1つお伺いたいのですが、今後も「月間報酬10万円」範囲内で、掛金1万円も支払う予定です。範囲内であったとしても、12月決算後に「役員報酬の減額改定」が必要になるのでしょうか。減額改定は、株主総会で月間報酬の内訳に、経営者年金掛金が追加になる旨を決議⇒議事録作成をすればよいのでしょうか。
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役員報酬の法人税法上の金額は毎月変動が起きることが問題です。12月決算の承認株主総会時(2月か3月)にこの1年間は毎月いくら(10万円、9万円など)を支給する金額を決議することが必要です。経営者年金が掛金になる旨も決議には記載すべきと考えます。
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月間報酬金額が合計10万円(9万+1万)で変わらなければ、年金事務所に届出不要の解釈で合ってますでしょうか。
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経営者年金分は本人への月額報酬ではないので、9万円になるのではないでしょうか?
- 回答日:2024/12/02
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詳しく教えていただきまして、どうもありがとうございます。
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経営者年金分は本人への月額報酬ではないので、9万円になるのではないでしょうか?
⇒来期は、月額報酬内で調整ができ、年金事務所へ行く手間を省けるやり方を模索しています。今まで通り、月額報酬は10万円にして、新たに経営者年金の掛け金1万円を別計上すれば、役員報酬から差し引かずに運用することもできるのでしょうか。できるだけ仕訳もシンプルに出来たらと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2024/12/02
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