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青色専従者給変更について教えてください。

    青色専従者の給与を変更する場合、3月15日までに届出を提出とこちらの質問コーナーに書かれてありましたが、国税庁のホームページには、専従者給与の変更届のページにはは延滞なくとだけ記載されています。年度の途中に変更は可能なのでしょうか?もし3月15日までに、の方がが正しいのであれば、3月15日までに提出すれば1月からの給与変更が可能ということでしょうか?回答どうぞよろしくお願いいたします。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日までに提出する必要があります。

    一方で、専従者が増える場合や給与を増額する場合など、届出内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく所轄の税務署長に提出する必要があります。

    したがって、年度の途中で給与を変更する場合は、3月15日までに提出する必要はなく、変更が生じた時点で早めに届出書を提出することで適切に対応できます。

    以上ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/11/30
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しく説明していただきありがとうございました。税務署で変更したい旨を申したら今年はもう無理と言われたので、もう一回聞きに行ってみます。

      投稿日:2024/11/30

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    青色事業専従者給与の変更は、年の途中でも可能です。ただし、変更内容によって手続きが異なります。

    1. 届出済みの給与額の範囲内での変更

    既に税務署に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された給与額の範囲内での増減であれば、特別な手続きは不要です。例えば、業績の変動に応じて一時的に給与を減額し、後に元の額に戻す場合などが該当します。ただし、頻繁な増減は避けることが望ましいとされています。

    2. 届出済みの給与額を超えて増額する場合

    届出書に記載した給与額を超えて増額する場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。この届出書は、増額後の給与を最初に支給する日までに「遅滞なく」提出することが求められます。

    3. 減額する場合

    届出済みの給与額を下回る金額に減額する場合、変更届出書の提出は不要です。しかし、減額の理由や経緯を明確にしておくことが重要です。

    4. 変更理由の明確化

    給与額の増減に際しては、その理由が労務の対価として適正であることを示す必要があります。例えば、業務量の増加や資格取得による業務範囲の拡大などが正当な理由となります。単に利益操作とみなされるような理由は避けるべきです。

    5. 3月15日までの届出について

    新たに青色事業専従者給与を経費に算入しようとする場合、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。これは、初めて専従者給与を支給する際や、新たに専従者が加わった場合に適用されます。

    • 回答日:2024/12/08
    • この回答が役にたった:0
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