消耗品と一括償却資産の仕分けについて
昨年、新規事業を立ち上げた白色申告の個人事業主です。経理、決算、申告はすべて自分ひとりでやっております。消耗品費が膨らみ想定以上に損失が出てしまいましたが、白色申告のため赤字を翌年に繰り越すことともできず、取得価格10万円未満の消耗品のうち、一般的に数年以上は使用可能で資産的価値があると考えられるもの(掃除機、冷蔵庫、洗濯機、家具、パソコン、空気清浄機等)を一括償却資産として3年で償却すること考えています。10万円未満で取得した資産を消耗品としてその年の経費で計上するのではなく、一括償却資産として3年にわけて償却することは可能でしょうか。関連の法令など、法的根拠も教えていただけるとさいわいです。どうぞよろしくお願いいたします。
白色申告であっても、10万円未満の資産を任意に「一括償却資産」として3年で均等償却することは可能です。消耗品費として全額計上するのが原則ですが、数年以上使用し資産的性格がある場合には「固定資産」として処理し、税務上の「一括償却資産」(取得価額10万円以上20万円未満)と同様に3年均等償却することが認められます(所得税法施行令第138条、国税庁タックスアンサーNo.2100参照)。強制ではなく、納税者の判断により適用できます。適切な資産台帳を備え、減価償却費として処理すれば、赤字拡大を避ける調整手段として有効です。ただし、10万円未満の資産であっても「資本的支出」と判断されるものは、原則として償却が必要です。帳簿や領収書類の保存も忘れずに行ってください。
- 回答日:2025/07/08
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