消耗品と一括償却資産の仕分けについて
昨年、新規事業を立ち上げた白色申告の個人事業主です。経理、決算、申告はすべて自分ひとりでやっております。消耗品費が膨らみ想定以上に損失が出てしまいましたが、白色申告のため赤字を翌年に繰り越すことともできず、取得価格10万円未満の消耗品のうち、一般的に数年以上は使用可能で資産的価値があると考えられるもの(掃除機、冷蔵庫、洗濯機、家具、パソコン、空気清浄機等)を一括償却資産として3年で償却すること考えています。10万円未満で取得した資産を消耗品としてその年の経費で計上するのではなく、一括償却資産として3年にわけて償却することは可能でしょうか。関連の法令など、法的根拠も教えていただけるとさいわいです。どうぞよろしくお願いいたします。