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回収できていない未収入金について

    前期に、料金の間違いによって割高に支払っていた荷造り運賃があり、割高になっていた分を返却してもらう予定でいたため決算で未収入金として処理しておりました。
    しかしながら回収の目処は立たず、今後も回収できないそうです。
    この場合未収入金を雑損失などで処理して問題ないでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    未収入金が回収できない場合、以下のように適切に処理することが可能です。

    1. 未収入金の回収可能性を再確認
    まず、未収入金が本当に回収不能であることを確認してください。これには、次のような手順を踏むことが一般的です。
    ・ 支払い先との連絡履歴を保存
    ・ 回収努力(再請求や内容証明郵便の送付など)の記録
    ・ 支払い先が破産や倒産している場合、その証明書類

    2. 回収不能時の処理
    未収入金が回収不能であることが明らかな場合、以下のように処理します:

    雑損失(営業外損失)として処理
    未収入金は、事業に関連する債権ですので、回収不能が確定した場合は「雑損失」または「貸倒損失」として処理することが一般的です。

    仕訳例:
    (借方)雑損失(または貸倒損失) XXX円
    (貸方)未収入金        XXX円

    貸倒損失に該当する場合
    税務上、貸倒損失として計上できる場合は、以下の条件を満たす必要があります。
    ・ 法的手続き(破産、免責など)により弁済が受けられない場合
    ・ 支払い期日から相当期間経過し、回収不能が明らかな場合(通常1年以上)

    貸倒損失として認められる場合、損金算入が可能です。ただし、税務調査で問題とされないよう、証拠書類(請求書、督促状、返答など)を整理しておく必要があります。

    3. 税務上の注意点
    雑損失や貸倒損失を計上する際には、以下の点に留意してください。
    ・ 法人税申告書への記載:回収不能の理由を明確にし、必要に応じて申告書に記載
    ・ 会計処理と税務処理の整合性:会計上の処理と税務申告が一致していることを確認

    未収入金の処理が適切に行われていれば、雑損失として処理しても問題ありません。

    • 回答日:2024/12/02
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