クレジットカード明細を領収書にする場合の留意点
個人事業主です。日々の経費で「クレジットカード会社の明細を領収書とさせていただきます」といった取引がたまにありますが、この場合どんな内容が記載されていれば、領収書としてみなされるのでしょうか?「カードの名義(自分の名前)・日付・金額・購入したものの詳細」がわかればOKですか?
こちらをご参照いただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
全ての情報が記載されている形式ではないことが一般的ですので、基本的には支払明細書をインボイスなどの証憑として扱うのは困難と考えられます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/12/03
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ご理解の項目に加え、
消費税のインボイス制度への対応も必要なため、
インボイス番号、消費税の税率が分かる必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm#invoice-item
- 回答日:2024/12/03
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承知しました。では不足情報は、全て会計ソフト上の備考欄などに、自身で補足しておく(税務調査で明確に話ができる)、ことで領収書として認められる、ですね?
投稿日:2024/12/03
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クレジットカードの明細を領収書として利用する場合、税務上の要件を満たすために、以下のポイントを押さえる必要があります。日本の税法に基づく基本的な留意点を以下にまとめます。
クレジットカード明細が領収書として認められる条件
1. カードの名義
クレジットカード名義が事業主本人の名前であること。
名義が異なる場合(例:家族名義のカードなど)、事業経費として認められない可能性があります。
2. 取引の日付
支払いが行われた日付が明細に明確に記載されていること。
3. 取引の金額
支払い金額が正確に記載されていること。
4. 購入内容の詳細
商品名やサービス内容、購入先(店舗やオンラインショップの名称など)が明記されていること。
5. 支払い先(店舗情報)
支払いを行った相手先(店舗や事業者の名称)が記載されていること。
可能であれば住所や連絡先が明細に記載されていることが望ましい。
追加で注意すべき点
補足資料の準備
クレジットカード明細には購入した商品の詳細が十分に記載されていない場合があります。この場合、取引先から発行された請求書や納品書、またはレシートを併用することで補完するのが望ましいです。
明細だけでは税務調査で経費として認められないリスクがあります。
電子帳簿保存法への対応
クレジットカード明細を電子形式で保存する場合、電子帳簿保存法に準じた保存方法を採用してください(例:タイムスタンプの付与や改ざん防止措置)。
私的利用と事業利用の分離
個人用と事業用の経費をクレジットカード明細で分ける場合は、事業利用分を明確に特定し、証拠資料を整える必要があります。
記録の正確性
会計帳簿に記載する際、どの経費科目に該当するかを正しく分類し、明細に基づいた記録を行ってください。
要件を満たす明細の例
以下の項目が記載された明細であれば、領収書として利用可能です:
1. カード名義人の氏名
2. 取引日
3. 金額
4. 購入内容(商品名、サービス名)
5. 支払い先(店舗や事業者名)
税務調査で認められやすくするために
取引内容が曖昧な場合、備考欄を活用
例えば「消耗品」などの一般的な項目だけでは不十分な場合があります。内容が具体的にわかる補足情報を追記しておくと安心です。
- 回答日:2024/12/03
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ありがとうございます。カード会社の明細で、不十分と思われる懸念項目は「4. 購入内容(商品名、サービス名)」かな、と私は考えています。不足情報がある場合、会計ソフト上の備考欄などに、自分で補足を添えておく(税務調査で明確に話ができる)、で要件は満たすという理解で良いでしょうか?
投稿日:2024/12/03
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