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収入を妻名義の口座にできますか?

    個人事業主で、現在は元請けへの請求書へは、自分名義の口座を載せています。
    その口座から、妻(青色専従者)が家計のやりくりをしており、夫名義の口座ではなく、請求書に載せる口座を妻名義の口座にして、そちらに振込をしてもらうことは可能でしょうか?
    また、それが可能な場合、確定申告の際は、今まで通り、収入は夫名義での申告で良いのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■個人事業主の請求書に関する口座名義について

    請求書に記載する振込先口座を妻名義の口座にすることは可能です。名義が異なることで問題になることは通常ありませんが、振込先変更について取引先に事前に伝えることをお勧めします。

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    ■確定申告における収入の名義について

    収入の申告は、引き続き事業主である夫名義で行ってください。収入は実際に事業を行った人のものとして申告することが重要です。妻名義の口座に入金されたとしても、事業収入は夫の収入として申告することが原則です。

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    ✓ 仕訳例としては、「売掛金の回収」で売掛金が減少し、現金または普通預金が増加する仕訳を行います。

    • 回答日:2025/02/21
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    夫婦とは言えお金のやり取りは、贈与税の対象になることがあります。奥様名義の口座に入るのは、誤解を生む危険があります。
    更に、相手先の通帳にも奥様の名前が印字されることとなりますので、取引先にとっても取引相手と口座名が異なることとなります。
    個人とは言え、一般的には事業用口座を別に作ることが多いと思います。個人の場合、ネットバンキングで資金を無料で移動できると思います。ネットバンキングを使えば、手間も費用も掛かりません。変えるのであれば、個人事業主の事業用の口座が良いと思います。

    • 回答日:2024/12/04
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