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収入を妻名義の口座にできますか?

    個人事業主で、現在は元請けへの請求書へは、自分名義の口座を載せています。
    その口座から、妻(青色専従者)が家計のやりくりをしており、夫名義の口座ではなく、請求書に載せる口座を妻名義の口座にして、そちらに振込をしてもらうことは可能でしょうか?
    また、それが可能な場合、確定申告の際は、今まで通り、収入は夫名義での申告で良いのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    夫婦とは言えお金のやり取りは、贈与税の対象になることがあります。奥様名義の口座に入るのは、誤解を生む危険があります。
    更に、相手先の通帳にも奥様の名前が印字されることとなりますので、取引先にとっても取引相手と口座名が異なることとなります。
    個人とは言え、一般的には事業用口座を別に作ることが多いと思います。個人の場合、ネットバンキングで資金を無料で移動できると思います。ネットバンキングを使えば、手間も費用も掛かりません。変えるのであれば、個人事業主の事業用の口座が良いと思います。

    • 回答日:2024/12/04
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