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同人誌作家の帳簿について

    現在、同人誌作家をしております。白色申告です。
    コミケなどの実物を伴うような販売は一切なく、出版社様に作品を提供し、ダウンロードされた本数に応じて著作権使用料をいただくような形態です。

    質問したいことは以下の2つです。
    1.出版社様のサイトにて、こちらでも日々の販売本数や売上状況の確認ができますが、帳簿に収入として記載すべきなのは著作権使用料が実際に振込まれた時の情報のみであり、日々の売上記載は不要という認識でよいでしょうか。

    2.同人誌作家ではあるものの、現物を取扱っているわけではないため在庫とよべるものがなく、また10万円以上の固定資産も持ち合わせていないため棚卸しは不要という認識でよいでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■質問1について

    著作権使用料については、出版社様から実際に振込まれた時点で収入として帳簿に記載する認識で問題ありません。日々の売上記載は不要です。

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    ■質問2について

    現物を取り扱わない形態の場合、在庫は存在しないため棚卸しは不要です。また、10万円以上の固定資産がない場合も、特に棚卸しの必要はありません。

    • 回答日:2025/02/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1.日々の売上計上は、実際に振込まれた時で構いませんが、決算時には販売記録に基づく売上を追加計上します。
    2.棚卸は不要です。

    • 回答日:2024/12/05
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      一点ご確認したいことがありまして、「決算時には販売記録に基づく売上を追加計上します。」とありますが、こちらの意味合いとしては、12月末日時点でまだ振り込まれていない印税分に関しては、12月の未収入金として末日付けで記帳するという解釈でよいのでしょうか。

      投稿日:2024/12/05

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