仕事中の昼食代や休憩中のジュース代を「消耗品費」として計上することは一般的には適切ではありません。これらは次のように考えられます。
1. 仕事中の昼食代
原則:経費として計上できない
自身の食事代は、たとえ仕事中であっても「生活費」とみなされるため、経費として計上することは難しいです。これは、税務上「事業関連性がない」と判断されるためです。
例外:接待交際費や会議費
取引先や同僚と一緒に食事をし、それが事業のためである場合は、「接待交際費」や「会議費」として計上可能です。
2. 休憩中のジュース代
原則:経費として計上できない
個人的な飲み物の購入は「生活費」とみなされるため、経費にはなりません。
例外:業務の一環として提供される飲み物
例えば、オフィス内で従業員や取引先用に購入する飲み物やお茶代は「福利厚生費」や「消耗品費」に計上できます。
適切な勘定科目例
個人で利用する飲食代 → 経費として計上不可
会議用の飲み物・軽食 → 「会議費」
接待時の食事 → 「接待交際費」
社内での福利厚生目的の飲み物 → 「福利厚生費」
- 回答日:2024/12/05
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