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勘定科目

    仕事中の昼食代は消耗品で勘定できますか?
    ちなみに休憩中のジュース代も消耗品で大丈夫ですか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ご参考までに
    会議用や社員用で飲料を購入した場合は、経費計上可能です。
    会議費や福利厚生費で経費計上するのが、一般的です。

    • 回答日:2024/12/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    仕事中の昼食代や休憩中のジュース代を「消耗品費」として計上することは一般的には適切ではありません。これらは次のように考えられます。

    1. 仕事中の昼食代
    原則:経費として計上できない
    自身の食事代は、たとえ仕事中であっても「生活費」とみなされるため、経費として計上することは難しいです。これは、税務上「事業関連性がない」と判断されるためです。
    例外:接待交際費や会議費
    取引先や同僚と一緒に食事をし、それが事業のためである場合は、「接待交際費」や「会議費」として計上可能です。

    2. 休憩中のジュース代
    原則:経費として計上できない
    個人的な飲み物の購入は「生活費」とみなされるため、経費にはなりません。
    例外:業務の一環として提供される飲み物
    例えば、オフィス内で従業員や取引先用に購入する飲み物やお茶代は「福利厚生費」や「消耗品費」に計上できます。

    適切な勘定科目例
    個人で利用する飲食代 → 経費として計上不可
    会議用の飲み物・軽食 → 「会議費」
    接待時の食事 → 「接待交際費」
    社内での福利厚生目的の飲み物 → 「福利厚生費」

    • 回答日:2024/12/05
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