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■仕事中の昼食代と休憩中のジュース代について
仕事中の昼食代は、通常「福利厚生費」として処理されることが一般的です。しかし、個人の消費とみなされる場合は経費として認められないことがあります。
休憩中のジュース代も同様に、個人の消費とみなされるため、通常の経費としては認められないことが多いです。
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仕訳に関しては、業務に直接関連し、かつ会社が負担する場合に限り、経費として計上することが適切です。
- 回答日:2025/02/21
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仕事中の昼食代や休憩中のジュース代を「消耗品費」として計上することは一般的には適切ではありません。これらは次のように考えられます。
1. 仕事中の昼食代
原則:経費として計上できない
自身の食事代は、たとえ仕事中であっても「生活費」とみなされるため、経費として計上することは難しいです。これは、税務上「事業関連性がない」と判断されるためです。
例外:接待交際費や会議費
取引先や同僚と一緒に食事をし、それが事業のためである場合は、「接待交際費」や「会議費」として計上可能です。
2. 休憩中のジュース代
原則:経費として計上できない
個人的な飲み物の購入は「生活費」とみなされるため、経費にはなりません。
例外:業務の一環として提供される飲み物
例えば、オフィス内で従業員や取引先用に購入する飲み物やお茶代は「福利厚生費」や「消耗品費」に計上できます。
適切な勘定科目例
個人で利用する飲食代 → 経費として計上不可
会議用の飲み物・軽食 → 「会議費」
接待時の食事 → 「接待交際費」
社内での福利厚生目的の飲み物 → 「福利厚生費」
- 回答日:2024/12/05
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