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個人事業主が交通費を頂いた場合

    普段からお世話になっている企業からイベントのお誘いを頂き、交通費とホテル代を支給していただきました。
    支給金額は実費ではなく、会社の規定により捻出された金額です。
    また交通費とホテル代のみで別途報酬などはいただいておりません。
    この場合は帳簿に記載する勘定科目は何が適切でしょうか?

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    勘定科目は「雑収入」でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/12/08
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    実費でない場合には、雑収入で計上すればよろしいかと考えます。
    実費の場合には、雑収入として計上するか、旅費交通費との相殺でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/12/09
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主が交通費や宿泊費を支給された場合、その取り扱いは以下のように考えることができます。

    勘定科目の記載
    1. 収入として記録する場合
    - 交通費や宿泊費が実費に基づくものではなく、企業の規定により支給された場合は、一種の「収益」として扱われる可能性があります。
    - この場合、以下のように帳簿に記載します:
    - 収入科目:「雑収入」や「交通費補助金」など
    - 支出として実際にかかった交通費や宿泊費を以下の科目で記録します:
    - 支出科目:「旅費交通費」や「宿泊費」

    2. 収入として記録しない場合
    - 企業が「立替払い」として支給した場合、収益として計上しなくても良い可能性があります。
    - この場合、以下のように記載します:
    - 預り金**として記録:
    - 借方:現金(支給された金額)
    - 貸方:「預り金」など
    - 実際の支出(交通費や宿泊費)を記録:
    - 借方:「旅費交通費」や「宿泊費」
    - 貸方:「預り金」
    - これにより、収益や経費に影響を与えず、企業からの支給金額を実費精算として扱えます。

    注意点
    - 領収書の保管:
    - 実際にかかった交通費や宿泊費の領収書を保管しておき、帳簿の記載に基づく証拠として使用します。
    - 税務署への対応:
    - 上記の処理を行う際、税務署からの指摘に備え、「支給は報酬ではなく実費精算である」ことを明確に説明できるように、支給内容の内訳や説明をしっかり記録しておきましょう。

    • 回答日:2024/12/07
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