ルーメットは車両として固定資産計上?
弊社は社用車はすべて固定資産です。社用車のバンにつけて(牽引して)使うカーゴトレーラー(ルーメット)の購入を検討しています。バンはすでに普段から使っています。これは 車両 として資産化するのでしょうか。(自動車税がとられるものはすべて固定資産の車両費?)
経理処理を教えてください。よろしくお願いいたします。
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■カーゴトレーラーの経理処理について
カーゴトレーラーは、牽引車両と一体で使用されるため、通常は「工具器具備品」として資産計上されます。自動車税が課される場合でも、通常の車両とは異なり、独立した車両としてではなく、付随する装備として扱われることが多いです。
仕訳としては、購入時に「工具器具備品」として資産計上し、減価償却を行います。具体的な仕訳は以下の通りです。
・購入時:工具器具備品(資産)を増加させる
・減価償却時:減価償却費を計上し、工具器具備品の価値を減少させる
これにより、カーゴトレーラーの購入が適切に会計処理されます。
- 回答日:2025/02/21
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税務上、車両(資産計上)するかor費用処理するか判別は、
カーゴトレーラーの取得価額(購入額+諸費用)の総額によります。
【法人税法上の中小企業者等に該当する場合】
① 10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で費用化
② 10万円以上30万円未満 少額減価償却資産して全額経費計上可能
③ 30万円以上であれば、車両運搬具として資産計上
上記①~②はご質問者様の法人の選択適用が可能ですが、③の場合は車両
運搬具(資産計上)のみの経理処理となります。
【法人税法上の中小企業者等以外に該当する場合】
① 10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で費用化
② 30万円以上であれば、車両運搬具として資産計上
先ずは、カーゴトレーラーの取得価額(購入額+諸費用)の総額を固め、どの会計処理がご質問者様の法人にとってベストであるか、税務顧問の税理士さんに相談しながら進めてみてください。
- 回答日:2024/12/09
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