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ルーメットは車両として固定資産計上?

    弊社は社用車はすべて固定資産です。社用車のバンにつけて(牽引して)使うカーゴトレーラー(ルーメット)の購入を検討しています。バンはすでに普段から使っています。これは 車両 として資産化するのでしょうか。(自動車税がとられるものはすべて固定資産の車両費?)

    経理処理を教えてください。よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    税務上、車両(資産計上)するかor費用処理するか判別は、
    カーゴトレーラーの取得価額(購入額+諸費用)の総額によります。

    【法人税法上の中小企業者等に該当する場合】
     ① 10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で費用化
     ② 10万円以上30万円未満 少額減価償却資産して全額経費計上可能
     ③ 30万円以上であれば、車両運搬具として資産計上
     上記①~②はご質問者様の法人の選択適用が可能ですが、③の場合は車両 
     運搬具(資産計上)のみの経理処理となります。
     
    【法人税法上の中小企業者等以外に該当する場合】
     ① 10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で費用化
     ② 30万円以上であれば、車両運搬具として資産計上

    先ずは、カーゴトレーラーの取得価額(購入額+諸費用)の総額を固め、どの会計処理がご質問者様の法人にとってベストであるか、税務顧問の税理士さんに相談しながら進めてみてください。

    • 回答日:2024/12/09
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    (自動車税がとられるものはすべて固定資産の車両費?)
    →の判断ではなく、
    普段固定資産の登録で判断されている、
    1.10万円以上
    2.少額減価償却資産
    3.一括償却資産
    の判断からとなります。
    青色申告であれば30万円以上は資産計上が必要です。
    償却資産税については、市町村によって違いますので、所在地の市町村にご確認下さい。

    • 回答日:2024/12/09
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