洗濯乾燥機の少額減価償却について
岐阜県、個人事業主、青色申告、整体院です。
事業用、自宅用の家事按分で洗濯乾燥機を購入しました。制服、大物のタオルを頻回に洗濯する必要があり、事業用6割での申告予定です。洗濯乾燥機の購入金額が税込約31万円です。少額減価償却資産の特例を使って一括償却出来ますか?
結論として、今回の洗濯乾燥機の購入について少額減価償却資産の特例を適用して一括償却することはできません。少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産に対して認められるものであり、税込約31万円の購入金額はこの特例の適用範囲を超えています。
少額減価償却資産の特例は、中小企業者が取得した取得価額が30万円未満である減価償却資産について、その取得価額の全額をその事業年度内に損金算入することができます。ただし、適用には青色申告をしていることと、資産を30万円未満で購入することが条件となります。
今回のケースでは、洗濯乾燥機の購入金額が税込約31万円であり、この時点で少額減価償却資産の特例を適用することはできません。また、事業用としての使用割合は関係なく、購入時点の全体費用で判断されます。このため、一般的な減価償却として耐用年数に基づいて費用を算入する方法を選択することになります。
- 回答日:2024/12/10
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青色申告を行っている個人事業主の場合、少額減価償却資産の特例を利用することができます。この特例を利用するには、取得価額が30万円未満である必要がありますが、今回の洗濯乾燥機の購入金額は税込約31万円ですので、この特例を利用して一括償却することはできません。
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事業用として6割使用する予定であれば、その割合に応じて減価償却を行うことになります。具体的には、洗濯乾燥機の購入金額31万円の6割に相当する18万6千円が事業用として計上可能です。
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仕訳としては、洗濯乾燥機の事業用部分を「備品」または「工具器具備品」として資産計上し、減価償却費を計上します。
- 回答日:2025/02/21
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