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水道工事の勘定科目はどうすればいいでしょうか

    農業(ぶどう農家)をしています。ぶどうの畑の灌水などのため、今年、畑に水道を引きました。
    その工事代金を業者に、別途、役所に水道加入金を支払いました。
    それぞれの勘定科目はどうすればいいですか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    地方税である償却資産の取り扱いとしては、用水路、灌水設備を土地ではなく「構築物」としている場合も散見されます。
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s004/080/010/taiyounennsuu-2.pdf

    また、勘定科目については、「無形固定資産」は勘定科目の上部カテゴリとなりますので、適宜勘定科目を「無形固定資産」のカテゴリ内で作成してください。(水利権、水道利用権などが一般的かと考えます)
    こちらが参考になるかと存じます
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848400-%E5%8B%98%E5%AE%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86

    よろしくお願いいたします

    • 回答日:2024/12/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    水道工事代金と水道加入金の勘定科目についての結論は以下の通りです。

    1. 水道工事代金
    - 農地に水道を引くための工事代金は、農業における生産基盤を整えるという観点から「土地改良費」として固定資産に計上するのが一般的です。これは、土地の改良による利用価値の向上を目的としているためです。建設した水道設備自体は「建物附属設備」または「土地」に関連する資産として計上されることも考慮されますが、農業の文脈では「土地改良費」が一般的です。

    2. 水道加入金
    - 水道加入金は「無形固定資産」として計上されるべきです。これは、水道加入金が水道施設を利用する権利を取得するための費用であるためです。この「権利」は無形のものであり、通常は15年間で償却されます。

    この区分は、固定資産としての計上が必要な理由や、長期にわたっての効用を発揮するための基礎設備であることから勘定科目の選択がなされます。

    • 回答日:2024/12/10
    • この回答が役にたった:0
    • 水道工事代金については回答の通り記帳しました。

      しかし、水道加入金についてはfreee会計で勘定科目に「無形固定資産」と打ち込んでも「登録されている勘定科目を入力してください」とポップアップが出て、登録できません。
      freee会計では、何か別の勘定科目を入力しなければいけないようですが、どうすればいいのでしょうか。

      投稿日:2024/12/13

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