火災保険金の収入計上時期について
収入の認識は、原則通知書記載の日付だと思いますが、支払い手続き日としても問題無いでしょうか。また、支払事由発生?修繕の発生?と収入の認識は同じ決算期内で処理すべきでしょうか。
明文規定はないのですが、
収入と損失は同じ事業年度で行うことが望ましいかと考えます。
過去の判例などで、以下のものがありますので、ご参考にしていただければと思います。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/26/index.html
- 回答日:2024/12/11
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火災保険金の収入計上については、原則として、保険金を受け取る権利が確定した日付(通常は通知書に記載された日)に収益として計上します。しかし、支払い手続きの日付を収入認識の日とすることも許容される場合がありますが、一般的には「収入の確定日」を基準にすることが推奨されます。
また、修繕の発生時と収入認識を同一の決算期内で処理することは、収益認識の一貫性を保つために重要です。つまり、保険金の収入とその使用目的(修繕費用)の計上は、同一の決算期内で処理することが望ましいです。これにより、保険金が実際に使用された期間に収益として認識され、帳簿が一致します。
要点としては、通知書に記載された日を基準に収入を認識することが一般的であり、その後の支払手続きが行われても、収入の認識は通知書に記載された日付が優先されます。また、修繕費用との対応を考慮し、同一決算期内に処理することが理想的です。
- 回答日:2024/12/11
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