出張時の食事代について
従業員の出張中の飲食代について実費で負担し、福利厚生費として経理処理しています。
ネットで調べると食事代は経費にできないと出てくるのですが、この経理方法は間違っているのでしょうか。
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
出張時のお一人での飲食代は経費計上が難しいかと存じます。
そのため、出張手当としてご従業員様にご支給のうえ経費計上頂くのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2024/12/16
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お一人の食事代は、出張に行かなくてもかかる費用ですので、出張経費としては認められないかと思います。
実費精算ではなく、固定の日当(出張手当)を支給するという考え方もあります。日当とは、出張によって社員が自宅で食事がとれなかったり、深夜まで移動時間がかかることを考慮して、出張に行く社員の慰労のために支給されるものです。日当を支給する際には、妥当な金額を社内規程で定める必要があります。
なお、出張先で取引先との会食により発生した食事代は、接待交際費(1人あたり10000円以下のものは会議費)として経費とすることは可能です。
領収書かレシートに取引先名や人数を記載しておくとよいでしょう。
- 回答日:2024/12/12
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従業員の出張中の飲食代を実費で負担し、福利厚生費として経理処理することは、一般的には適切な方法です。出張における飲食代は、業務に関連する合理的な費用とみなされます。ただし、会社の規定や税務署の指導に基づき、正しく処理することが重要です。
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・出張中の飲食代が高額になりすぎる場合や、業務と無関係な支出が含まれる場合には、注意が必要です。
・福利厚生費として処理する際には、適切な領収書の保管と、明確な経費の説明を行ってください。
・仕訳例としては、「福利厚生費 ××円 / 現金または預金 ××円」となります。
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このように、出張中の飲食代は正しく処理される限り、経費として計上可能です。
- 回答日:2025/02/20
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