従業員以外の食事代の費用
弊社では社内イベントの一環として、食堂無料DAYを始めようとしています。
この際に従業員以外(派遣社員・請負社員)も対象に行うとの事なのですが
従業員は福利厚生で処理を考えていますが、従業員以外の方処理はどうするべきでしょうか。
「措置法通達(法人税)61の4(1)-18(下請企業の従業員等のために支出する費用)」には、お見舞金や慶弔金等の金品に関する文言はございますが、食事代についての明言は無いため、保守的に「接待交際費(又は会議費)」と回答させていただきました。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
最終的には、顧問税理士の方に相談の上、決定されると良いと思います。
- 回答日:2024/12/13
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった