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ドリンク剤の契約は経費で落とせますか?

個人事業主で、ひとりでお店をしています。
店まで約5kmの距離を自転車で通勤していますが、3ヶ月ほど前から膝が痛くなってきました。
100%自転車の通勤だけが原因ではないかもしれませんが、自転車を漕ぐと膝が痛みます。

そんな時、たまたま営業にきた業者さんで膝に特化した商品を見つけたので契約しました。

これは経費で落とせるのでしょうか?
その場合は消耗品になりますか?

似たような質問で『栄養ドリンク』『サプリメント』は拝見しましたが、それとは少し違うかもしれないのでご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

一方、従業員のために職場に常備薬を設置する場合、その購入費用は福利厚生費として経費計上が認められます。
しかし、ご質問のケースでは、個人事業主としてご自身の膝の痛みを軽減するために特定のドリンク剤を契約されたとのことです。 この場合、その支出は個人的な医療費と判断される可能性が高く、事業の必要経費として計上することは難しいと考えられます。

  • 回答日:2024/12/13
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■経費としての判断

・個人事業主が業務に関連する商品を購入した場合、その商品が業務遂行に直接必要であると判断されれば、経費として認められる可能性があります。

・膝に特化した商品が業務遂行に必要であると合理的に説明できる場合、経費として計上できる可能性がありますが、具体的には商品や使用目的によって異なるため、慎重な判断が必要です。

■仕訳例

・商品購入費用が経費として認められる場合、「消耗品費」として仕訳を行うことが一般的です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・このケースにおいては、業務遂行における必要性と合理性を考慮し、判断することをお勧めいたします。

  • 回答日:2025/02/21
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なかがわまみ税理士事務所

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残念ながら、個人事業主のご自身のための福利厚生費(医療費、健康増進、検診費用)は、経費では認められません。

  • 回答日:2024/12/13
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個人事業主が自身の健康維持や治療のために購入した医薬品やサプリメントの費用は、基本的に事業の必要経費として計上することはできません。 これらの支出は個人的な医療費とみなされ、所得控除である医療費控除の対象となります。

  • 回答日:2024/12/13
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