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助成金の定義について

    今年の収入に地方公共団体から振り込まれた収入があるのですが、
    具体的に言うと被災者支援して宿泊事業を対価として頂いたものなのですが
    この場合は助成金などに当てはまらないのでしょうか?
    収入を受ける際にpdfでの説明を読み返したのですが

    ・避難者の宿泊費(食事無し又は1泊3食、消費税など諸税含む)の精算とする

    としか書かれてなくて、ご回答頂けると幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    地方公共団体から振り込まれた収入が、被災者支援として宿泊事業を対価として受け取ったものである場合、その性質によって課税対象が異なることがあります。
    一般的に、助成金や補助金として受け取った場合には課税されないことがありますが、宿泊費としての精算である場合は、通常の事業収入とみなされ、課税対象となることが多いです。

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    ・収入の性質に応じて、正しい科目での仕訳を行うことが重要です。
    ・この場合、「売上高」として計上するのが一般的です。

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    具体的な仕訳例については、詳細な契約内容や振込の名目によって異なるため、個別の状況に応じて判断が必要です。

    • 回答日:2025/02/20
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