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音大学生向け奨学金団体として一般的な奨学金とは別に学生が自主企画する公演に対し支給する助成金について

    私が勤務している育英会では音大に通う奨学生の方が’積極的に自主企画で公演(新作発表や個人あるいは複数人での協同公演等)をしていただけるように助成金を支給しています。(通常の奨学金年額XX万円とは別に公演の規模等に応じてMax 25万円)

    公演の日付けは来年7月頃を予定していますが、年内に25万円を払う予定です。 学生にとって受け取った25万円は前受け金または仮受金というような扱いとして、2024年度の収入には含めなくてよいという考え方が間違っていますか?  なお、質問主はその学生向け奨学金団体で経理を含めた事務全般を行っていますが、学生向けに税務アドバイスをする立場ではありません。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    助成金は学生は令和6年の所得(雑所得)に含める必要があると考えられます。

    雑所得の収入計上時期については、所得税基本通達36-14に、
    ---
    雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。
    (1) 法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等
    イ 公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約(以下この(1)において「法令等」という。)により定められた支給日
    ロ 法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日
    (注) 裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。
    2) (1)以外のもの
    その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日
    ---

    とあり、今回は(2)に対応します。ここには具体的に書いていません。
    今回の助成金の性格では雑所得だと考えられますが、一時所得になる場合もあります。
    36-13に一時所得の場合の収入計上時期についての規定があります。
    ----
    36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期
    一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。
    ---

    とありますので、冒頭に書いたとおりの結論になると考えられます。

    • 回答日:2024/12/16
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    ■学生に支給する助成金の取り扱いについて

    学生に支給される25万円は、実際に公演のために使用されることが条件となるため、前受金として処理することが適切です。したがって、受領した時点では収入として認識せず、公演が行われた際に収入として認識するのが一般的です。

    -

    この助成金は、学生が公演を実施するためのものですので、公演の完了をもって収入として計上されるべきです。したがって、2024年度の収入には含めないという考え方は正しいです。

    -

    ✓学生に支給された段階では「前受金」として処理され、公演が終了した時点で「収入」として認識します。

    -

    このアプローチにより、会計上の整合性が保たれます。

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    ご不明点がありましたら、専門家にご相談されることをお勧めいたしますが、ここでは事実に基づいた情報を提供しました。

    • 回答日:2025/02/20
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