社名看板変更の処理科目は?
社名変更に伴い、30年前に構築物として253万円で取得した「門壁」に組み込まれた社名看板を取り換えます。
旧看板撤去13万円、新看板製作施工に80万円、門壁洗浄塗装に40万円ほどです。
それぞれの会計処理科目を教えて下さい。
税務上の留意点
修繕費か資本的支出か:
洗浄や塗装が通常の維持管理の範囲内であれば「修繕費」となり、一括損金計上が可能です。
しかし、門壁自体が新築同様になるような大規模な修繕の場合は資本的支出とみなされます。
減価償却:
新看板は資産計上されるため、法定耐用年数に基づいて減価償却を行います。
- 回答日:2024/12/17
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門壁洗浄・塗装費用(40万円)
科目:修繕費
門壁の洗浄や塗装は通常、固定資産の維持管理を目的とした修繕費とみなされ、全額費用として処理可能です。
例外:塗装によって門壁が元の状態より大幅に価値が向上する場合、資本的支出(「構築物」に計上)とされる可能性があります。
- 回答日:2024/12/17
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新看板製作・施工費用(80万円)
科目:建物附属設備(または構築物)
新しい看板の製作・施工費用は資産性があり、耐用年数に基づき減価償却を行います。
看板が門壁の一部として固定されている場合、**「構築物」または「建物附属設備」**として計上します。
耐用年数:
屋外広告用看板の耐用年数は通常10年(建物附属設備として扱う場合)。
- 回答日:2024/12/17
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旧看板撤去費用(13万円)
科目:固定資産除却損
旧看板の撤去費用は、既存の固定資産を除却するための費用と考えられます。
「門壁」に組み込まれた社名看板部分の帳簿価額を計算し、その金額を含めて「固定資産除却損」として処理します。
例外:撤去費用が新設工事の一部とみなされる場合、新看板設置費用に含める可能性があります。
- 回答日:2024/12/17
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■会計処理科目について
・旧看板撤去の費用13万円は「修繕費」として計上します。
・新看板の製作施工費用80万円は「建物附属設備」として資産計上します。
・門壁の洗浄塗装費用40万円は「修繕費」として計上します。
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以上が、それぞれの費用に対する会計処理科目です。
- 回答日:2025/02/20
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