1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 監査役に支給する賞与

監査役に支給する賞与

家族経営の法人を経営しています。
監査役の息子に賞与を支給しようと調べていたところ、ネットで支給できないというサイトを見ました。
監査役には賞与を支給できないのでしょうか。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

こちらも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

  • 回答日:2024/12/18
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

法的には、監査役にも賞与を支給することは可能です。
ただし、定期同額給与とはならず、事前確定届出給与の届け出をしないと、
損金にすることはできません。

  • 回答日:2024/12/17
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

監査役には賞与は支給できないのでは無く、貴社の決算終了後に定時株主総会を開催し所定の事項を決議し、税務署に対して【事前確定届出給与に関する届出書】を提出する手続きをしなければ、支給ができない事を意味しております。なお、取締役についても同様の手続きが必要となります。

  • 回答日:2024/12/17
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

---

■監査役への賞与支給について

監査役には、一般的に賞与を支給することはできません。これは、監査役の独立性を保つための法律上の規制によるものです。

  • 回答日:2025/02/21
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんにちは、税理士の川島です。
監査役を含む役員に対して賞与を支給する場合には、事前に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する事によって、損金算入(経費)する事が出来ます。
下記に国税庁のURLを添付致します。ご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

  • 回答日:2024/12/17
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee