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棚卸資産 貯蔵品 消耗品や郵送料金について

    私は、青色申告枠で個人事業主でフリマアプリを利用する古物商を営んでいる者です。

    棚卸資産として、古物の商品の売れ残りの在庫の仕入れ値を棚卸原始記録として、記録するのは、理解しています。

    ただ、貯蔵品として、フリマアプリを利用する消耗品経費として、
    ①専用郵送物封筒1点と、
    フリマアプリなどで、住所を記載、取引を紙媒体の金銭出納帳に記載するための②黒色ポールペン1本、③2023年に、購入したフリマアプリ発送用の封筒があります。この時代は、個人事業主開業届出などなく、白色雑所得枠です。

    ④事業用に購入した大学ノート
    前述した紙媒体保存の⑤金銭出納帳2冊⑥事業用に購入した抽選玉

    などがあります。

    ①〜⑥の物品は、全て経費として、計上済みですが、棚卸資産として、改めて、貯蔵品として、計上する必要は、ありますか?
    貯蔵品の総計は、だいたい2000円くらいです。

    貯蔵品の定義として、未使用の消耗品を資産として計上するための勘定科目としているため、すでに、消耗品として、計上している仕訳物品は、貯蔵品に新たに計上仕訳できないし、する必要がないで大丈夫でしょうか?

    未使用とあるので、ボールペンを年末に、1本追加で、少しでも利用して、使いかけにすれば、貯蔵品に該当せず、計上する必要もないのですか?

    ご回答どうぞよろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    すでに消耗品費として計上済みの物品について、未使用分があれば原則貯蔵品として棚卸しする必要があります。
    ただし、実務上少額(2000円程度)である場合、税務署の指摘を受ける可能性は極めて低く、貯蔵品として改めて計上する必要はありません。
    一部使用する(使いかけにする)ことで、貯蔵品計上を回避するのも実務上の対応として問題ありません。
    要するに、2000円程度の少額未使用消耗品については、厳密に貯蔵品計上する必要は薄いですが、正確を期すなら未使用分を棚卸しし、貯蔵品として計上すべきです。ただし、すでに経費計上しているものを二重計上しないよう注意してください。

    • 回答日:2024/12/17
    • この回答が役にたった:1
    • スタートアップ支援 Gemstone税理士法人御中

      ご返信ありがとうございます。
      全て承知しました!
      1点のみ確認したいことがありまして、①フリマアプリ用の専用郵便物封筒について、4枚セットで、購入しました。
      しかし、1枚1枚独立しているので、1枚残っている場合は、未使用と解釈するのでしょうか?
      ゆうパケットポストminiの梱包材になります。
      ③の封筒は、100均で購入したので、それぞれ封を開けた状態なので、未使用とは、解釈されないです。
      要するに、同じ封筒でも100枚で1セットで販売してるか、(1枚でも使えば使用済み)1セット1枚で販売してる(1枚でも残ってるなら未使用扱い)という商品の販売方法により、結論が異なるということですか?
      ご返信よろしくお願いします。

      投稿日:2024/12/17

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