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開業費について

    開業準備にかかった細々とした支出を積み重ねて開業費として計上することはできるでしょうか。計上できる場合、開業後、数年にわたって経費として償却していく際には、単に金額で分割して償却してよいのでしょうか。

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    計上できる場合、開業後、数年にわたって経費として償却していく際には、単に金額で分割して償却してよいのでしょうか。
    →期間で按分や任意償却として一時の費用とすることも可能となります。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf

    • 回答日:2024/12/18
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    開業準備にかかった細々とした支出を積み重ねて開業費として計上することはできるでしょうか。
    →可能です。
    ただし、特に、あまり長期間にわたる場合には、関連性を明示できるにしておくことが必要です。

    • 回答日:2024/12/18
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    開業準備にかかった細々とした支出は「開業費」として計上できます。開業費とは、事業を開始するまでにかかった費用で、例えば打ち合わせの飲食代、広告費、備品購入費、交通費などが含まれます。重要なのは、事業開始日以前の支出であることと、事業に関連するものであることです。

    開業費は税法上の繰延資産に該当し、開業後は耐用年数に基づく償却ではなく、任意償却が可能です。つまり、金額を一度に経費として償却することも、数年に分けて償却することもできます。分割する場合、一定額を毎年経費として計上すればよく、金額を均等に分割する必要もありません。

    具体的には、開業費を「繰延資産」として貸借対照表に計上し、任意のタイミングでその一部または全額を損金(経費)に振り替えることができます。

    ただし、青色申告の場合でも、開業費を正確に記録し、税務署への提出書類(決算書や確定申告書)に適切に反映することが求められます。

    • 回答日:2024/12/18
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