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法人1人社長の妻へのプレゼント

    現在マイクロ法人の1人社長です。妻がいますが役員にはしておらず、雇用契約も結んでいません。

    妻には法人の仕事の清掃や買い出しを手伝ってもらってるのですが、法人の交際費での支出でプレゼントをすることはできますか?
    よろしくお願いします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    結論として、法人の交際費での支出でプレゼントする事は差し控えた方が良いです。
    奥様への個人的なプレゼントは、本来ご質問者様の役員報酬(給与)から捻出するものであることをご理解下さい。交際費は、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する支出です。
    仮に税務調査が行われた場合、個人的な経費は役員賞与として認定される事が予測されますので、是非ご留意ください。

    • 回答日:2024/12/18
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます!
      個人的な支出ではなく、事業を手伝ってくれている事業に関係のある方へのお礼としてプレゼントなのですが、それでも生計を同一にする家族というだけで交際費としては否認されてしまうものなのでしょうか?

      プレゼント(モノ)ではなく素直に役員報酬でお金を支払うというのが素直な考え方だと思うのですが、
      昨今話題の年収や社会保険料の壁の絡みで、妻もパートで働いているため現金での収入はこれ以上要らないと言われていまして。。

      投稿日:2024/12/19

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    家族間の諸般の事情があるでしょうが、
    法人の仕事として清掃や買い出しを手伝ってもらってるのであれば、ご質問者様もご理解のとおり、法人から雑給(パート代)として支出する事が望ましのではないでしょうか。
    後はご質問者様の法人の判断によりますが、顧問の税理士さんや国税局電話相談センターへ確認されることも一考かと存じます。

    • 回答日:2024/12/19
    • この回答が役にたった:0

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    【参考】
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2024/12/18
    • この回答が役にたった:0

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