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【会計処理】法人費用を個人事業で立替・返金した場合

    個人事業主と小規模法人の代表(非営利)2つの事業をしています。次のケースの会計処理について教えてください。

    【現状と背景】
    法人の運営費として、代表者の個人資金を入金して立替を行いました。

    後日、立替した資金の一部を返金しました。

    立替分総額は 約100万円、事業年度をまたいで累積したもの。

    これまで何回かに分けて少額ずつ返金しています

    【質問内容】
    この場合、法人から返済された返金分は個人事業での「所得」として計上するものでしょうか?

    個人事業側での会計処理を教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人の運営費を個人事業主が立て替え、後日返金された場合、その返金額は個人事業の「所得」には該当しません。立替金の返済であり、収益ではないためです。個人事業では、立替時に「立替金(または貸付金)」として処理し、返金時にその立替金を減少させる仕訳を行います。法人側では立替分を「未払金」として処理し、返済時に負債を減少させます。記録を明確にし、税務上のトラブルを防ぐため、必要に応じて金銭消費貸借契約書を作成することをおすすめします。また、個人事業と法人の帳簿をしっかり区別することが重要です。

    • 回答日:2024/12/19
    • この回答が役にたった:2
    • 詳しくご回答ありがとうございます。よく読み込んで、処理を進めたいと思います。

      投稿日:2024/12/20

    • この回答が役にたった

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    ■個人事業主の会計処理について

    法人から返済された金額は、個人事業における「所得」には該当しません。この金額は、法人に対する立替金の返済であるため、個人事業の収入として計上する必要はありません。

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    個人事業側での会計処理としては、法人からの返済を受け取った際に、以下のような仕訳を行います。

    ・借方(現金預金):返済された金額

    ・貸方(立替金):返済された金額

    このように処理することで、立替金の消滅を記録します。

    • 回答日:2025/02/21
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