固定資産の除去・登録について
・固定資産のパソコンが壊れて処分する際に、証拠の写真等は撮っておく必要がありますか?
・30万円未満の固定資産を中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を使って全額損金にする場合には、備忘価格の1円は不要でしょうか?
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
①固定資産の廃棄について
固定資産を正しく処分したことを証明するために、廃棄業者から廃棄証明書をもらえる場合は、そちらを保存して頂き、廃棄証明書の取得が難しい場合は、廃棄費用、引取費用などの請求書や領収書、廃棄した資産の写真等を客観的証拠として保存して頂けるとよろしいかと思います。
②少額減価償却資産の備忘価額について
少額減価償却資産の特例は、取得価額を全額損金に出来る特例ですので、備忘価額の1円は不要になります。
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- 回答日:2021/09/01
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実物があるかないかで判断できるので、ペーパーはなくても大丈夫です。
余計な書類を残す時代じゃないですね。
- 回答日:2021/09/18
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荒井会計事務所
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はじめまして。
●固定資産に該当するものが故障や破損などで処分する際の証拠保全の必要ですが、目に見える破損や故障といったような場合かつ修繕するような場合には、記録の保全、写真撮影いただけるのであれば撮影いただくことをおすすめしております。これは税務調査などで、修繕なのか、資産なのかという論点で指摘が入る可能性があるからです。今回は、修繕ではなく処分とのことですので、立て続けに発生しているなどの特別な事情ないようであれば特段写真などを保管いただく必要はないと考えられます。
●少額減価償却資産については、備忘価格は不要です。
これは有形固定資産については、企業会計原則(第三・五D)に基づき備忘価格処理をするとされていますが、措置法による特例として少額減価償却資産は、取得価額相当金額を全額即時処理できると規定しているためと考えられます。
また少額減価償却資産については、償却資産税が課税される資産となりますのでその点もあわせてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁)
- 回答日:2021/08/31
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ご質問ありがとうございます。
・証拠の写真はあまり聞いたことがありません。
・少額減価償却資産の備忘価格は不要かと思います。
ご存知かもしれませんが、20万円未満であれば一括償却資産にもできます。一括償却資産であれば償却資産税の対象にはなりませんが、少額減価償却資産にすると、償却資産税の対象になりますので注意が必要です。
- 回答日:2021/08/31
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固定資産の除去・登録について
固定資産の処分時の証拠写真
パソコンを廃棄する際、特に税務上の義務はありませんが、処分の証拠として写真を撮影し、廃棄証明書やリサイクル業者の受領書とともに保管するのが望ましいです。税務調査時の確認資料となるため、処分の経緯を明確にしておくと安心です。
少額減価償却資産の特例と備忘価格
30万円未満の固定資産を特例で全額損金算入する場合、備忘価格の1円は不要です。この特例を適用すると取得価額が即時費用化され、固定資産台帳から除外されるため、1円の計上は不要となります。
- 回答日:2025/02/16
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ご質問ありがとうございます。以下にお答えいたします。
1. 固定資産のパソコンを処分する際の証拠保存について
廃棄証明書が取得できない場合、廃棄の事実を示す客観的な資料を保存することが推奨されます。具体的には、廃棄の理由や経緯を記載した稟議書、取締役会議事録、廃棄費用の請求書・領収書、そして廃棄した資産の写真や動画(日付入り)などが挙げられます。
2. 30万円未満の固定資産を全額損金算入する際の備忘価格について
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用する場合、備忘価格としての1円を残す必要はありません。
ご不明な点がございましたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/06
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