店舗造作譲渡の固定資産について
今回居抜きで店舗の譲渡を受けました。
造作譲渡価額を固定資産計上する場合、どういった方法でそれぞれの価格を算出すると良いか教えていただきたいです。
機械装置、店舗設備があり、不要なものは譲渡後に廃棄しています。
よろしくお願いいたします。
⑥仕訳例
譲渡価格を500万円とし、その内訳が以下の場合:
空調設備(建物附属設備):200万円
厨房機器(機械装置):250万円
備品:50万円
廃棄費用が20万円かかった場合の仕訳例:
固定資産計上時:
(借方)建物附属設備 2,000,000円
(借方)機械装置 2,500,000円
(借方)器具備品 500,000円
(貸方)現金 5,000,000円
廃棄処理時:
(借方)除却損 200,000円
(借方)現金 200,000円
(貸方)建物附属設備 200,000円
(貸方)現金 200,000円
- 回答日:2024/12/19
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詳細に教えていただきありがとうございます。
大変助かりました。下記も譲渡資産リストに含まれるのですが、特に内装はこれから工事を行うのですが、一度譲渡資産として計算に含めるのが良いでしょうか?
・内装 (壁・床・天井)
・専有部分の給排水管一式
・電気配線スイッチコンセントもしご判断できるようでしたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。投稿日:2024/12/22
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⑤耐用年数の設定
資産の種類ごとに法定耐用年数を適用します。耐用年数の一例:
建物附属設備:15年~20年
機械装置:5年~10年
器具備品:5年~8年
- 回答日:2024/12/19
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④廃棄する資産の取り扱い
不要な資産を廃棄する場合の処理方法:
譲渡価格から廃棄資産分を差し引く
事前に不要資産の価値を見積もり、その分を譲渡価額から控除します。
廃棄費用も合わせて経費計上できます。
廃棄資産を固定資産計上後に除却
一旦全体を固定資産計上し、不要な資産を「除却損」として経費処理する方法もあります。
- 回答日:2024/12/19
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③資産ごとの価格配分
譲渡価格を資産ごとに配分する必要があります。方法として以下を検討します:
(1)市場価格や残存価値に基づく配分
各資産について、市場での中古価格や残存価値(原価償却後の価値)を調査します。
これに基づき、譲渡価格を按分します。
(2)契約書の内訳を基に配分
契約書に具体的な内訳が記載されている場合は、その内訳を採用します。
(3)資産評価の専門家に依頼
公平な評価が必要な場合、税理士や資産評価専門家に評価を依頼することも検討してください。
- 回答日:2024/12/19
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②固定資産の分類
造作の内容を以下のようなカテゴリに分類します:
建物附属設備:空調設備、照明設備など
機械装置:厨房機器や調理設備など
器具備品:家具や什器など
譲渡対象に含まれる資産の一覧を確認し、それぞれの項目を特定します。
- 回答日:2024/12/19
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店舗の居抜き譲渡における造作譲渡価額の固定資産計上については、以下の点に注意が必要です。
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・譲受けた店舗の資産(機械装置や店舗設備など)の価格は、個別に評価し、合理的な基準で計上することが求められます。
・一般的には、譲渡契約書に記載された価格を基に、各資産の時価や減価償却累計額を考慮して按分する方法が採用されます。
・不要な資産を廃棄する場合は、その資産の帳簿価額を除却損として計上します。
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固定資産計上の具体的な方法については、各資産の特性や状況に応じて異なるため、詳細な評価を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/20
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