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社内飲食費について

    現在1人法人の社長です。
    国税局のHPによると、
    「「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。」
    とあるのは周知のことと存じます。

    ここで、近年の交際費課税の特例措置では中小企業の場合年間800万円まで交際費を全額損金に計上することが認められています。

    上2つの条件を踏まえ、
    役員の親族(要は法人役員である私の家族)を接待のため飲食費を支払った場合は、交際費に該当するため年間800万円を上限として損金計上可能という理解でよろしいでしょうか?

    否認される場合はどういった理由になるのか、また可能だという場合は、どういった点に注意するべきかもご教示いただけると幸いです。
    ご回答よろしくお願いします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    役員の親族に対する接待については、
    事業関連性があれば、交際費として計上な場合もありますが、
    定期同額給与に該当しない役員給与として損金不算入となる可能性があります。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
    (給与等と交際費等との区分)
    61の4(1)-12 従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする。(平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
    (1) 常時給与される昼食等の費用
    (2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
    (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの

    • 回答日:2024/12/20
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    ④金額の適切性

    支出額が適切であるかを事業規模に照らして判断する。
    過度に高額な支出は注意が必要。
    交際費課税特例の適用確認

    中小法人の交際費800万円特例を適用する場合でも、「飲食費」の内容が私的支出と疑われないようにする。
    飲食費のうち50%損金計上ルールと混同しない。

    • 回答日:2024/12/19
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    ③交際費として計上する場合の注意点
    損金として認められるためには、以下の点に注意してください:

    事業関連性の明確化

    親族が実際に事業に関与していることを示す資料(例:役員であること、具体的な業務内容)。
    その飲食費が事業目的のためであることを明確に説明できる必要があります。
    記録の徹底

    飲食費の発生日時、参加者、目的を詳細に記録する。
    レシートや領収書に加え、接待の目的や成果を記録しておく(例:議題や議事録)。

    • 回答日:2024/12/19
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    ②否認される可能性がある場合と理由
    以下のような場合には否認される可能性が高いです:

    私的な飲食費とみなされる場合
    家族内の単なる私的な飲食費と見なされると否認されるリスクがあります。
    例:家族でのプライベートな食事で、事業活動との関連が薄い場合。
    業務遂行上の必要性が説明できない場合
    親族が事業に直接関与しておらず、飲食費の支出が業務上の必要性として認められない場合。
    金額が過度に高額である場合
    飲食費が事業規模や内容に比べて不相応に高額だと、経済合理性がないとされる場合があります。

    • 回答日:2024/12/19
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    ①基本的な理解:交際費として損金計上可能か
    国税庁の規定にある「交際費」の定義に照らすと、役員の親族を「接待」として飲食を行った場合は交際費に該当する可能性があります。
    ただし、その飲食費が法人の事業活動において「合理的な範囲内での接待・交際」として認められる必要があります。
    合理性の判断基準
    その親族が実際に事業に関連する重要な立場であるか。
    その飲食が事業上の関係を円滑に進めるために必要なものであるか。

    • 回答日:2024/12/19
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