スポーツ選手の後援会費用について
法人で地元出身のオリンピック選手の後援会に入会しました。
後援会費用は経費で落とせるのでしょうか。
法人がスポーツ選手の後援会に入会した場合、その会費が必ずしも全額経費になるとは限りません。経費として認められるかどうかは、その会費の性質や、法人の事業との関連性によって判断されます。
以下に、詳細な検討事項と、経費計上できる可能性のあるケース、注意点についてご説明します。
1. 後援会費用の性質
後援会費用は、一般的に以下の2つの性質を持つと考えられます。
寄付金としての性質: 後援会の主な目的が、スポーツ選手の活動を支援することである場合、会費は寄付金としての性質を持つと考えられます。この場合、税法上の寄付金として扱われ、損金算入限度額の制限を受ける可能性があります。
広告宣伝費としての性質: 後援会への加入が、法人の事業の宣伝効果を期待できる場合、会費は広告宣伝費としての性質を持つと考えられます。例えば、後援会を通じて法人の名前が広報されたり、イベントで法人のロゴが掲載されたりする場合などが該当します。この場合、会費は全額経費として認められる可能性があります。
2. 経費計上できる可能性のあるケース
以下のケースでは、後援会費が経費として認められる可能性が高いと考えられます。
広告宣伝効果がある場合:
後援会の会員として、法人の名前が広報される場合
後援会が主催するイベントで、法人のロゴが掲載される場合
後援会を通じて、法人の商品やサービスが紹介される場合
後援会が発行する会報誌に、法人の広告が掲載される場合
事業との関連性が明確な場合:
法人の事業内容がスポーツ関連であり、後援会への加入が事業活動に直接的に貢献する場合
後援会を通じて、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性がある場合
3. 経費計上できない可能性のあるケース
以下のケースでは、後援会費が経費として認められない、または一部しか認められない可能性があります。
寄付金としての性質が強い場合:
後援会の主な目的が、スポーツ選手の活動を支援することであり、法人に直接的なメリットがない場合
後援会費が、実質的に寄付金とみなされる場合
損金算入限度額を超える場合
事業との関連性が薄い場合:
法人の事業内容と、後援会の活動内容が全く関連性がない場合
後援会への加入が、法人の事業活動に全く貢献しない場合
4. 注意点
領収書の保管: 後援会費を支払った際には、必ず領収書を保管してください。
事業との関連性の説明: 税務調査の際に、後援会費が経費として認められる理由を説明できるように、事業との関連性を明確にしておく必要があります。
- 回答日:2024/12/25
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法人が地元出身のオリンピック選手の後援会に入会し、後援会費用を支払った場合、その費用は基本的に交際費として扱われます。交際費は法人税法上一定の制限があるため、全額が経費として認められるわけではありません。具体的な取り扱いについては、細かい条件があるため、詳細を確認する必要があります。
- 回答日:2025/02/20
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内容によりますが、大きくは以下のように区分されるものと考えます。
事業関連性があり、広告宣伝目的であれば、広告宣伝費
事業関連性があり、広告宣伝目的でないものは、交際費
会社の属する関連団体の会費は、諸会費
その他は、寄附金
- 回答日:2024/12/20
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