交際費について
①得意先と、通常会議を行う場所での昼食程度の飲食費の場合、会議費になりますが
この「昼食程度」は明確な金額がある訳ではなく、常識的に考えてよろしいのでしょうか。
②従業員のための旅行やレクリエーションは福利厚生費になりますが、その場に取引先等の外部の方が一人でもいる場合、損金不算入の交際費になるのでしょうか。
①得意先と通常の会議を行う際の「昼食程度」の飲食費については、一般的には一人あたり5,000円以下が「会議費」として取り扱われる目安とされていますが、法令上の明確な上限はありません。実務上は「常識的範囲内」であるかどうかが重要で、内容や頻度、相手先との関係性なども考慮されます。
②従業員の慰安旅行やレクリエーション費用は、参加者全員が社内関係者であれば福利厚生費として損金算入可能です。しかし、外部の取引先等が1人でも参加した場合、その支出の性質は接待・交際的とみなされ、全体が交際費に該当する可能性があります。部分的に交際費と福利厚生費に按分できる場合もありますが、実態に即した処理が必要です。
- 回答日:2025/07/08
- この回答が役にたった:0