携帯料金
開業日以降の携帯電話の支払いが、開業日前に請求された場合の仕分けの方法を教えてください。
(例)
開業日:12/1
11/30に12月分の携帯電話料金の支払いが行われた。
この際、開業日前の日付で取引入力をしてもいいのでしょうか。
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開業日以降の携帯電話の支払いが開業日前に請求された場合についてですが、開業日前に支払いが行われた費用は、開業後の事業のための費用として扱うことができます。
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仕訳については、次のように記録されます。
・開業日前の支払いは「繰延資産(または前払費用)」として計上します。
・開業日以降に費用として振り替えます。
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具体的な仕訳の例は次の通りです。
11月30日の支払い時:
・借方:繰延資産(または前払費用) ××円
・貸方:現金(または預金) ××円
12月1日以降、費用計上時:
・借方:通信費 ××円
・貸方:繰延資産(または前払費用) ××円
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このように、適切に処理を行いましょう。
- 回答日:2025/02/19
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開業日以降の費用であれば、支払が開業日より前であっても、
開業日の日付で
開業費として計上し償却するか
通信費などで計上することでよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/12/25
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開業日前に請求された携帯電話料金の支払いに関して、開業日前に発生した費用は開業日の事業経費として計上できません。従って、11月分の料金が12月1日に支払われた場合、その料金は開業前の個人的な支出として処理すべきです。開業日以降に事業に使用する携帯電話料金が発生した場合、その分を事業経費として計上できます。
仕訳としては、12月1日の支払いは、開業日前の個人経費として「生活費」や「雑費」として処理し、開業後は事業用経費として適切に記帳します。具体的には、開業日前の支払分を個人の口座から支払っているので、事業開始後に別途分けて処理します。
- 回答日:2024/12/24
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