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接待供応等の目的で手土産の購入や飲食店の利用における仕入れ税額控除について

接待供応等の目的で手土産の購入や飲食店の利用は出張旅費特例に入らないため、インボイスを受領しないと全額仕入控除できないという認識でお間違いないでしょうか?

税理士米世毅事務所

税理士米世毅事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 153753)

基本的に、ご質問者さまのご認識のとおりです。

追加で情報を共有すると、少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)に該当される事業者さまの場合、 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/12/25
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はい、そのご認識で問題ございません。接待供応等の目的で購入した手土産や飲食店の利用は、出張旅費特例に該当しないため、インボイスを受領しなければ仕入税額控除の対象とはなりません。

  • 回答日:2024/12/25
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公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

ご認識の通りです。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/12/25
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>接待供応等の目的で手土産の購入や飲食店の利用は出張旅費特例に入らないため、インボイスを受領しないと全額仕入控除できないという認識でお間違いないでしょうか?
    ⇑
こちら、消費税の集計でよろしいでしょうか?
もしそうでしたら記載していただいた通りです。

  • 回答日:2025/01/03
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