接待供応等の目的で手土産の購入や飲食店の利用における仕入れ税額控除について
接待供応等の目的で手土産の購入や飲食店の利用は出張旅費特例に入らないため、インボイスを受領しないと全額仕入控除できないという認識でお間違いないでしょうか?
基本的に、ご質問者さまのご認識のとおりです。
追加で情報を共有すると、少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)に該当される事業者さまの場合、 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/12/25
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はい、そのご認識で問題ございません。接待供応等の目的で購入した手土産や飲食店の利用は、出張旅費特例に該当しないため、インボイスを受領しなければ仕入税額控除の対象とはなりません。
- 回答日:2024/12/25
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