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個人事業主が外貨定期預金する時、解約も換金もしないなら期末レートでの洗い替えは不要か?

    個人事業主です。Freee内に外貨口座を作成し事業用資金の一部を外貨定期預金として管理しています。元本や利息を各々の入金当日の為替レートで日本円換算して記帳していますが、期末のレートとは金額が違ってきます。期末レートで換算して差分を為替損益として計上すれば金額は合致しますが、実際には定期解約も日本円換金もしていないので含み益に過ぎない為替差益から税金が発生する可能性があると思います。この場合Freee上での記帳処理はどうすれば良いのでしょうか?所得税法施行令第167条の6第2項から、同一金融機関に同一通貨での預貯金なので期末レートでの洗い替えは不要であり、Freee上で為替差損益を記帳する必要はないと考えて良いですか?その場合、期末レートでの日本円換算額と入金日のレートで日本円換算された帳簿上の金額が異なりますが、何か問題あるでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■外貨定期預金の期末レートでの換算について

    所得税法施行令第167条の6第2項に基づき、同一金融機関における同一通貨の預貯金については、期末レートでの洗い替えは不要です。Freee上でも為替差損益を記帳する必要はありません。

    期末レートと入金日のレートで換算された帳簿上の金額が異なる場合も、含み益に過ぎないため、税金は発生しません。このため、特に問題はないと考えられます。

    • 回答日:2025/02/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    外貨定期預金を行っている場合、普段は入金当日の為替レートで日本円換算して帳簿に記録しています。所得税法施行令第167条の6第2項に基づき、特に先物外国為替契約を用いる場合には契約時のレートで固定的に扱うことが認められますが、通常の外貨操作に関しては必ずしも該当しません。

    • 回答日:2024/12/31
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    • 回答ありがとうございます。確認ですが、『帳簿上では、外貨定期預金の元本と利息は各入金当日での為替レートで日本円換算した金額を記録すれば良く、期末残高を期末の為替レートで再度日本円換算して為替差損益を記録する必要はない。つまり、外貨を実際に日本円に換金しない限り、為替差損益を課税対象として認識することはない』との理解でよろしいでしょうか?

      投稿日:2024/12/31

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